請願・陳情
請願・陳情とは
請願は、誰もが要望や意見を国・県や市に伝える方法のひとつで、議員の紹介により請願書を提出することができます。その権利は、誰にでも認められています。
陳情は、議員の紹介を必要としませんが、請願と違い処理手続き等が法律に規定されていません。
請願・陳情の審査
提出された請願は、本会議で担当の委員会に付託され、審査されます。
委員会の審査結果が本会議で報告され、最終的な結論が出されます。
また、その結果を提出者(代表者)にも通知されます。
陳情は、議長が必要と認めた場合、本会議において全議員に配付します。また、議長が特に必要と認めた場合は、委員会に付託されます。
提出方法
1 表紙には、件名、紹介議員(3人以内)の署名又は記名押印が必要です。
(紹介議員が複数の場合は、代表者を先頭に署名又は記名願います)
議員の紹介が得られない時は、陳情として提出してください。
2 本文の要旨については、理解しやすい平易な文章にし、略図等が必要な場合は、資料として添付してください。
3 内容が2つ以上の委員会の所管に属する場合は、出来るだけ分けて提出願います。
4 請願・陳情の提出期限は、通常、各定例会開会6日前の正午までです。
(提出期限の詳細につきましては、議会事務局までお問い合わせください。)
※ 定例会の会期日程はこちらからご覧いただけます。