政務活動費
                            印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月27日更新
                        
                        
                         政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加など、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他住民福祉増進を図るために必要な活動に要する経費として交付されるものです。
 上山市では、会派又は会派に所属しない議員に対し、議員一人当たり月額10,000円(年間120,000円)が交付されています。
 なお、政務活動費に充てることができるものは次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 調査研究費 | 市の事務、地方行政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 | 
| 研修費 | 研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 
| 広報費 | 活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 
| 広聴費 | 住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 
| 資料作成費 | 活動に必要な資料の作成に要する経費 | 
| 資料購入費 | 活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |