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マイナンバーカード及び電子証明書利用のご案内

マイナンバーカードの利用と取扱い

  1. マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)の提示が必要な行政手続等のほか、顔写真付きの本人確認書類として広く活用できます。 
  2. マイナンバーカードの裏面に記載されている個人番号は重要な個人情報ですので、マイナンバー(個人番号)の提示が必要な行政手続等に限り提示するようにしてください。 

マイナンバーカードの管理と暗証番号の扱い

  1. マイナンバーカードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。
  2. マイナンバーカードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。なお、暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定できます。
  3. 暗証番号は、定期的に変更することをお勧めします(マイナポータルからも変更できます)。
  4. 署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合3回、暗証番号を連続して誤ると電子証明書が利用できなくなります。日付が変わった等による回数リセットはありませんので注意してください。
  5. 署名用電子証明書の暗証番号については、コンビニのキオスク端末で暗証番号の初期化を行うことが可能です。

引越等に伴うマイナンバーカードの券面情報の変更

引越や婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、マイナンバーカードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追加欄に記載します。併せて、新しい署名用電子証明書の発行手続きが必要となります。変更手続きをしないとカードが失効する場合があります。注意してください。

  • 転入届を提出してからカードの情報を変更せずに90日が経過
  • 転出届を提出してから転入先に転入届を行わず、転出予定日から30日を経過した場合又は転入日から14日以上経過してから転入届をした場合 

電子証明書の利用と取扱い

電子証明書は、交付の際に設定した暗証番号を入力することで利用できます。

電子証明書 使用例 暗証番号
署名用電子証明書 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
(例 e-Tax等の税の電子申請など)
6~16桁の英数字
利用者証明用電子証明書 医療機関受診時や、マイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付などに利用します。 4桁の数字
  1. 電子証明書はスマートフォンやパソコンにつないだICカードリーダにカードをかざして読み取ることが可能です。 
  2. 1,2をパソコンから利用するには、ICカードリーダや「利用者クライアントソフト」等が必要です。利用方法は、公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)をご確認ください。
  3. マイナンバーカードのICチップに搭載されている署名用電子証明書を使って、お持ちのスマートフォンに電子証明書を搭載することができます。スマートフォン用の電子証明書はマイナポータルから発行が可能です。※市区町村窓口では発行できません。また、現在はAndroidスマートフォンのみ対応しています。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期間と更新

有効期間 18歳以上 18歳未満
マイナンバーカード 発行日から10回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
電子証明書 原則として発行日から5回目の誕生日

マイナンバーカード・電子証明書の更新は、有効期間の満了の3ヶ月前となる日の翌日より行うことができます。更新の通知が届きますのでお手続き下さい。

マイナンバーカードや電子証明書が有効期間切れによって失効すると、医療機関の受診時等にマイナンバーカードを利用できなくなります。有効期間が切れる前に更新の手続を行ってください。電子証明書の更新は、住民票のある市区町村の窓口又へ来庁する必要があります。 

電子証明書の有効期間についてはカードのおもて面に記載する欄がありますので、ご活用ください。

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限

カード発行時点での在留期限までです。在留期限を延長した方は、併せてマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きをしてください。マイナンバーカードの有効期限内に更新する場合は無料です。有効期限切れとなったマイナンバーカードは、有料で再発行となりますのでご注意ください。

マイナンバーカード紛失等の場合

  1. マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書の機能の一時停止を行って下さい。併せて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行って下さい。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行うことができます。

  1. マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は、お近くの警察署へ連絡するか、来署の上で遺失届を出し、その受理番号を控えてください。焼失の場合は消防署等から出される罹災証明書をお持ちください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付の際には手数料が掛かります。

マイナンバーカードの取扱い上の注意事項 

  1. 熱によるカードの変形やカードに内蔵されている電子部品が故障する場合がありますので、以下のとおり高温や物理的な力に注意してください。 
  • 自動車の中や暖房器具の近くなど高温下での保管や放置をしないこと 
  • 洗濯機、乾燥機に入れたり、衣類に入れたままアイロンをかけないこと 
  • カードを落とす、読み取り装置に押しつけて曲げる、カードの上に物を落とす、突起物や金属などの硬いもので傷つけるなどにより衝撃を加えないこと 
  • ICチップ部分に対し、指で触れる、汚す、押す、曲げる、鞄や手提げの中で硬貨・ペンなどと一緒にするなどにより衝撃等を加えないこと 
  • カードを入れた財布をズボンの後ろポケットに入れた状態で座ったりしてICチップ部分に局所的な荷重をかけないこと 
  1. カードの顔写真が剥がれるなど券面情報が損なわれることがありますので、以下のとおり薬品や液体等に注意してください。 
  • 化粧品の一部(除光液、マニキュア、ハンドクリームなど)、スプレーの一部(可燃性表示のあるもの)、ガソリン、灯油、ライターオイル、エンジンオイル、殺菌用アルコール、筆記の修正液など、薬品や液体で濡らさないこと 
  • 水に濡れた状態で使用しないこと 
  • 塩化ビニール製品(パスケース等)に直接触れさせないこと 
  1. カードの裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合がありますので、以下のとおり強い磁気に注意してください。 
  • テレビ、スピーカー、冷蔵庫、携帯電話、マグネット付きのハンドバッグ・財布・スマートフォンケース、磁気ネックレスなど、強い磁気を発するものに近づけないこと 
  1. ①~③に注意していなかった場合、ICチップや磁気ストライプ等の不具合に伴うカードの再交付には手数料が必要となります。

マイナンバーカード再交付に係る手数料

マイナンバーカードの再交付には、原則以下の手数料が必要となります。 

  • マイナンバーカードのみの再交付の場合 800円 
  • マイナンバーカードの再交付と同時に電子証明書の発行も行う場合 1,000円 

ただし、マイナンバーカードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は当該マイナンバーカードの機能が損なわれた場合の再交付であって、市区町村若しくは機構に誤りがあった場合又は天災その他本人の責めによらない場合には、無料となります。

顔認証マイナンバーカード 

暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定した「顔認証マイナンバーカード」を希望された場合、このカードは、暗証番号がロックされているため、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付など暗証番号が必要なサービスでは利用できません。 

カードに記録されている顔写真を用いて顔認証又は目視による確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認ができ、医療機関・薬局を受診等することができます。 

その他

マイナンバーカード及び電子証明書の利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。 

マイナンバーカードの利用によりコンビニなどで各種証明書を取得できます

本市は、マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書などを全国のコンビニエンスストアなど(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール、イオン東北ほか)のマルチコピー機から取得できるコンビニ交付サービスを開始しました。

夜間、休日でも証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

 

詳しくはコチラをご覧ください。

マイナンバーカードを利用して引っ越しワンストップサービスもご利用できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトにて転出・転入・転居のお手続きが可能です。

転出 国民健康保険、後期高齢者医療証、児童手当、保育園、介護保険、学校の転校のお手続きは別途市役所に来庁してのお手続きが必要になる場合があります。

転入・転居 転入・転居は仮予約となります。必ず市役所に来庁してのお手続きが必要です。

詳しくはコチラをご覧ください。


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