保育料等の納入方法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
保育料、延長保育料、副食費、児童センター使用料の納入方法について
保育料等の納入方法は、『口座振替』『納付書払い』のどちらかを選択できますが、市では、安心、安全、確実で便利な口座振替を推奨しております。
1. 口座振替の手続きについて
口座振替のお申込みは、預金口座のある金融機関で手続きをしてください。
(口座振替依頼書は保育所・子ども子育て課にも用意してあります。)
現在入所しているお子さんで口座振替を利用している方、また新規で入所するお子さんで兄弟が既に口座振替を利用している方 は、改めて手続きする必要はありません。上山市内の認可保育所から転園された場合でも同様です。
① 口座振替の開始日について
新たに手続きをした場合は、翌月から振替開始となります。
ただし、郵便局の場合は、その月の10日までに手続きをした場合は翌月から、11日以降に手続きをした場合は翌々月から振替開始になります。
② 振替(引き落とし)について
振替日は、毎月末日の一回のみです。(振替日が、金融機関の営業日でないときは翌営業日)
残高不足により引き落としできなかった場合は、再度の振替処理は行いません。そのため、子ども子育て課より納付書を送付しますので、市内金融機関、コンビニエンスストア又は市役所会計課で納付してください。
※コンビニエンスストア取扱期限(納付書表面左下に記載)の切れた納付書はコンビニエンスストアでは納付できません。
2. 納付書払いについて
納付書で納める場合は、毎月中旬頃に入所施設を通して納付書を送付しますので、納期限までに現金と納付書をご持参のうえ、市内金融機関、コンビニエンスストア又は市役所会計課で納付してください。
なお、クレジットカードでの納付もできますが、インターネットを利用しての手続きとなり、納付の取扱いは納付期限までとなります。利用方法は下記をご覧ください。
また、次のスマートフォンアプリからも納付できます。
・PayB(ペイビー)、PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインぺイ)
利用方法は下記をご覧ください。
https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/5/sumahoapp.html
3. 督促状の発行について
納付期限は毎月月末ですが、翌月の20日近くになっても納入されない場合は、督促状が発行されますのでご注意ください。(督促手数料100円が加算されます。)
なお、金融機関等で納入されてから子ども子育て課で収納を確認するまでに日数を要するため、行き違いとなった場合はご了承ください。
4. その他
各種利用料を納付いただけない場合、翌年度の入所をお断りする場合がありますことをご承知おき願います。