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過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、青色申告書を提出する個人又は法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能になりました。

 上山市では、令和4年12月に「上山市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。

 国税に係る租税特別措置の適用を受けるためには、税務申告前に、設備投資が「上山市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。

税制優遇措置の内容

国税(所得税・法人税)の割増償却制度

 個人又は法人が過疎地域において、事業用設備を取得等※した場合、租税特別措置法の規定により、通常の償却に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。

※取得等とは、取得、製作もしくは建設をいいます。また、建物及びその付属設備にあたっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。

対象要件等

対象区域

上山市全域

対象事業者

・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等

対象投資

建物、償却資産(機械・装置)、土地
・取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設

取得価額要件

 
対象業種 資産金規模に応じた取得価格

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上 500万円以上※

※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

取得期間

令和9年3月31日まで

※本市が「上山市過疎地域持続的発展計画」を策定した令和4年12月14日以降に取得したものに限ります。

手続き

確認申請

 この租税特別措置法の適用を希望する場合は、設備投資の内容が「上山市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の書類を上山市市政戦略課あてに提出してください。

産業振興機械等の取得に係る確認申請書
【添付書類】各1部提出  
  (1)申請書に必ず添付するもの
  ア.法人登記簿謄本(コピー可)※法人の場合のみ
  イ.企業概要書(会社案内パンフレット等、事業概要がわかるもの)
  ウ.取得した設備の取得価値が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
  エ.取得した設備の概要がわかるもの(図面、カタログ等)
  オ.取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)
  (2)土地又は建物及びその付属設備があるときに添付するもの
  ア.土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
  イ.土地売買契約書及びその代金領収書の写し
  ウ.建築確認申請書の写し
  エ.建築請負契約書及びその代金領収書の写し
  オ.建物の引渡書の写し

提出先

〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号
上山市役所市政戦略課 市政戦略係 宛て

その他

 取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。

【参考資料】

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