過疎地域における固定資産税の課税免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月22日更新
過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び上山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年上山市条例第19号)に基づき、市内において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の課税免除の概要
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに市内において、対象事業を行うために取得等した固定資産に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
対象者
所得税法または法人税法に規定する青色申告書を提出する個人事業主または法人
対象業種
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
(地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を調理・加工したものを店舗で販売)
・情報サービス業等
・旅館業
・農林水産物等販売業
(地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を調理・加工したものを店舗で販売)
・情報サービス業等
対象となる固定資産
租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること。
・家屋 :建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
(新設、増設、改修が対象)
・土地 :対象となる家屋の垂直投影面積分
(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
・償却資産 :機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
・家屋 :建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
(新設、増設、改修が対象)
・土地 :対象となる家屋の垂直投影面積分
(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
・償却資産 :機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
取得価格
取得等した家屋・償却資産の取得価格の合計額が以下の表区分の額以上であること。土地は取得価格の判定には含めません。
個人 | 法 人 | ||||
資本金規模 | |||||
~5,000万円 | 5,000万円超~1億円 | 1億円超~ | |||
業種区分 | 製造業 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円※ | 2,000万円※ |
旅館業 | |||||
情報サービス業等 | 500万円 | 500万円※ | |||
農林水産物等販売業 |
※資本金の額または出資金の額が5,000万円超の事業者については、新設または増設に係る取得等に限る
提出書類
※2年目および3年目の申請の際は、固定資産課税免除申請書のみ提出してください。
提出期限
対象施設を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日まで
(初年度のみ、当該法人の事業年度に係る確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限まで)
(初年度のみ、当該法人の事業年度に係る確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限まで)
現地調査
申請書提出後、資産内容の確認を現地にて行いますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。