令和7・8年度 公民館活動団体の登録・認定
公民館活動団体
公民館で活動し、以下の要件を満たす団体は公民館活動団体に登録、認定されることで、公民館を2分の1の使用料で利用することができます。
※公民館使用料の減免基準のうち第1号から第12号に該当する団体等は申請不要です。
公民館活動団体の登録基準
1 学習・文化・スポーツ等の社会教育に関する事業を継続的に行う市内の団体
2 構成員が5人以上の団体
3 構成員の5分の4以上が市内に住所を有する人又は市内に勤務・在学している人であること。
4 団体の活動が講師等に依存した教室的なものでないこと。
5 登録団体又は申請中の団体と名称又は構成員等が類似していないこと。
登録申請
登録申請又は登録内容等を変更するときは、次の書類を上山市教育委員会生涯学習課へ提出してください。(各地区公民館への提出も可能ですが、受付日が数日遅れます。)
1 公民館活動団体登録・変更申請書 様式1 [Wordファイル/21KB] 記載例 [PDFファイル/72KB]
2 構成員名簿 様式2 [Wordファイル/17KB] 記載例 [PDFファイル/45KB]
3 その他登録基準を満たすことを明らかにする書類(任意の様式)
認定
公民館活動団体の基準に適合すると認められる公民館活動団体の一覧表に掲載されます。認定までに2週間程度を予定しておりますが、申請が混み合った場合、さらに時間を要する場合があります。
なお、各団体への認定通知等は行いませんので、生涯学習課又は各地区公民館でご確認ください。名簿登録を確認できる期日は令和7年2月14日以降となります。
申請受付及び認定期間
申請受付 令和7年1月15日から随時受け付けます。
※令和7年2月14日まで申請した団体は令和7年4月1日から減免が適用されます。以降は随時認定後に減免適用となります。
認定期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
ご注意ください
1 認定前に公民館使用の予約を行った分については減免の対象になりません。
2 次の団体は認定が取り消されます。
(1) 登録基準に適合しなくなった団体
(2) 1年以上活動実績がない団体
(3) その他申請内容や活動内容等に悪質な行為が認められた場合
3 減免の要件を満たす団体等であっても、次の活動を行う場合は使用料を減免されません。
(1) 飲酒を伴う活動
(2) 個別団体の活動等において、市外の来訪者等が過半数を超える活動
(3) 講師等に依存した教室的な活動