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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施の義務化について

避難訓練実施報告の義務化について

 水防法及び土砂災害防止法が改正され、市町村は、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※高齢者、障がい者、乳幼児用の防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設で、福祉施設、学校、医療施設等)の名称及び所在地を市町村地域防災計画に定め、要配慮者利用施設の所有者または管理者には、避難確保計画作成及び避難訓練の実施が義務付けられることとなっています。

  市内の要配慮者利用施設(令和6年3月末時点) [PDFファイル/201KB]

 ※令和3年7月の改正により、避難訓練の実施報告が義務化となりました。

  訓練実施報告の義務化について [PDFファイル/141KB]

  訓練実施報告書 Word版 [Wordファイル/40KB] / PDF版 [PDFファイル/99KB]

  訓練実施報告書(記載例) [PDFファイル/126KB]

避難確保計画の作成について

 下記の手引きやひな形等を参考にして、避難確保計画を作成してください。

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洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

避難確保計画の提出について(令和2年3月31日まで)

 要配慮者利用施設にて作成した「避難確保計画」を庶務課危機管理係へ2部提出してください。 

消防計画に追記して計画を作成した場合

 消防計画に各種災害に係る体制・対応を追記して計画を作成した場合は、消防本部予防係へ消防計画の変更手続きを行って、2部提出ください。

避難確保計画の内容確認

 提出された避難確保計画は、庶務課危機管理係で避難確保計画の要件を満たしているかについて内容確認を行い、計画の要件を満たしている場合は提出完了となります。計画の要件を満たしていないと判断した場合、補正を依頼する場合がございますので、あらかじめご了承願います。                                                         ※ 計画の内容については、各施設における避難訓練等での検証を行い、見直し等を図られますようお願いいたします。

関連リンク (国土交通省HPへ)

 


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