企業立地に関する優遇制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月1日更新
上山市の優遇措置
固定資産税の課税免除
3年間(構築物以外の償却資産を除く)
※企業立地促進法に基づく制度です。
雇用促進奨励金
新規設備投資に係る、新規の常用雇用者を雇用した場合に助成
※限度額有り
工業団地移転等促進資金利子補給金
利子補給率 年3.5%~0.5%
※資金の年利率に0.9を乗じた率とのいずれか低い方の率
※優遇措置の内容は概要であり、必ずしも適用なるとは限りませんので、詳細についてはお問い合せください。その他、県や国の優遇制度もございますので、各ホームページでご確認ください。