ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者のみなさまへ > 商工業 > 経営支援 > > 中小企業設備投資促進補助金について

中小企業設備投資促進補助金について

上山市中小企業設備投資促進補助金

 市内企業が、生産の拡大や業務効率化のために行う設備投資を補助する制度です。

チラシ表チラシ裏

 令和6年度中小企業設備投資促進補助金リーフレット [PDFファイル/465KB]

1 対象者

 市内に本社又は事業所を持つ中小企業または個人で、次の要件に該当する方。

 (1)以下の業種の用に供する設備投資を行う

  ・日本標準産業分類(第14回改定)上の業種名
   09 食料品製造業
   10 飲料・たばこ・飼料製造業
   11 繊維工業
   12 木材・木製品製造業
   13 家具・装備品製造業(132宗教用具製造業を除く。)
   14 パルプ・紙・紙加工品製造業
   15 印刷・同関連業
   16 化学工業
   18 プラスチック製品製造業
   19 ゴム製品製造業
   21 窯業・土石製品製造業
   22 鉄鋼業
   23 非鉄金属製造業
   24 金属製品製造業
   25 はん用機械器具製造業
   26 生産用機械器具製造業
   27 業務用機械器具製造業(276武器製造業を除く。)
   28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
   29 電気機械器具製造業
   30 情報通信機械器具製造業
   31 輸送用機械器具製造業
   32 その他の製造業
   39 情報サービス業
   44 道路貨物運送業
   47 倉庫業
   50 各種商品卸売業
   51 繊維・衣服等卸売業
   52 飲食料品卸売業
   53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
   54 機械器具卸売業
   55 その他の卸売業
   56 各種商品小売業
   57 織物・衣服・身の回り品小売業
   58 飲食料品小売業
   59 機械器具小売業
   60 その他の小売業(6014宗教用具小売業を除く。)
   75 宿泊業
   76 飲食店
   77 持ち帰り・配達飲食サービス業
   80 娯楽業(803競輪・競馬等の競走場,競技団、806遊戯場、809その他の娯楽業を除く。)
   88 廃棄物処理業
   92 その他の事業サービス業(9294コールセンター業に限る。)

 (2)市税、上下水道使用料の未納がない

 

2 対象事業

 市内の事業所等への設備投資(リース、割賦払いを除く)を行うもので、以下に該当するもの

 (1)設備投資総額が100万円(税抜)以上のもの

 (2)国、県、市又はその他の公共的団体が実施する同種の補助金等を活用しないもの

 (3)交付決定の日から令和6年12月31日までの間に契約を締結し、

     かつ、設備の設置及び費用の支払いが令和7年2月28日までに完了するもの

 
区分 補助対象経費(税抜で100万円以上のもの)
設備 ・購入費
・設置に伴う工事費
・運搬費
・(建物の場合)建設工事費、設計費
ITツール ・ソフトウェア購入費
・クラウドサービス導入費
・クラウドサービス利用料(実績報告の期限までに支払いが完了するものに限る)
・その他導入関連費
・ITツール導入に伴うハードウェア購入費(当該事業の実施のためだけに使用するものに限る)

 ※今年度より、新しく「ITツール」が補助対象に加わりました。

3 申請区分

新事業展開枠

  市内事業者が、新規事業への参入新サービスの提供又は新技術や新製品の研究開発・量産化を目的として、設備投資を行う場合

一般枠

  市内事業者が、生産性の向上又は業務の効率化等を目的として、上記の「新事業展開枠」に該当しない設備投資を行う場合

4 交付額

新事業展開枠

  対象事業費の2分の1以内、上限300万円

一般枠

  対象事業費の3分の1以内、上限100万円 ※AIやIoTを搭載した設備に係る設備投資の場合は上限200万円

 交付予定総額が予算額に達した場合または達する見込みとなった時点で、申請受付を終了します。

5 申請の流れ

事前相談

  事前相談があったもののみ、交付申請を受け付けますので、申請を行う前に必ず市商工課へ相談を行ってください。​

  令和6年4月15日に事前相談の受付を開始します。お早めに市商工課へ​ご相談ください。

交付申請書の提出

  令和6年4月25日より申請を受け付けます。

  後述の必要書類を添付の上、令和6年11月29日までに市商工課へ提出ください。

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

  提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp

交付決定

  通常、申請書類が整っている場合は、交付申請を受けてから1週間程度で交付決定を行います。

事業着手

  令和6年12月31日までに事業へ着手してください。

  また、事業への着手は必ず交付決定を受けた後に行ってください。

  (事業着手とは、導入する設備の発注・契約締結等の行為を指します)

事業着手届の提出

  事業へ着手した日から15日以内または令和7年1月15日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

事業完了

  令和6年2月28日までに事業を完了させてください。

  (事業完了とは、事業にかかる設備の設置・費用の支払いが全て完了している状態を指します)

実績報告書の提出

  事業が完了した日から15日以内または令和7年3月14日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

交付額の確定・請求書の提出

  請求書の受領後速やかに補助金を交付します。

6 申請に必要な書類

 (ア)交付申請書(様式第1号)

    交付申請書 [Wordファイル/26KB]

 (イ)収支予算書(様式第2号)

    収支予算書 [Wordファイル/24KB]

 (ウ)市税の未納がない証明書(市税務課へ証明願を提出し取得してください)

    市税の未納がない証明書 [Wordファイル/26KB]

 (エ)上下水道料の未納がない証明書(市上下水道課へ証明願を提出し取得してください)

    上下水道料の未納がない証明書 [PDFファイル/123KB]

 (オ)直近の決算書(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 (カ)設備の仕様等及び見積価格を示す書類

6-2 変更交付申請に必要な書類

  交付決定を受けた後、以下のいずれかに該当する場合は変更交付申請を行う必要があります。

 (1)補助金の交付申請額を変更しようとするとき

 (2)補助事業の内容又は補助事業に係る経費の配分を変更(全体の2割を超す金額の変更)しようとするとき

 (3)補助事業を中止、又は廃止しようとするとき

  変更交付申請が必要かどうかご不明な場合は、まずは市商工課までご相談ください。

 

 (ア)変更交付申請書(様式第4号)

    変更交付申請書 [Wordファイル/24KB]

 (イ)交付申請書に添付した書類のうち変更内容に係るもの

7 事業着手の届出に必要な書類

 (ア)事業着手届(様式第6号)

    事業着手届 [Wordファイル/23KB]

 (イ)契約又は発注を証する書類の写し

8 実績報告に必要な書類

 (ア)実績報告書(様式第7号)

    実績報告書 [Wordファイル/23KB]

 (イ)収支決算書(様式第8号)

    収支決算書 [Wordファイル/24KB]

 (ウ)設置した設備の写真

 (エ)費用の請求及び支払いを証する書類の写し

9 よくあるご質問

  よくあるご質問 [PDFファイル/150KB]

10 交付要綱

  令和6年度中小企業設備投資促進補助金要綱 [PDFファイル/328KB]

 

11 留意事項

  ・交付申請を予定している事業者の方は、必ず市商工課へ事前相談を行ってください。

   事前相談がない場合は申請を受け付けることができません。

  ・交付申請の際は、電子データで提出するようお願いします。

   (提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp

  ・補助金の交付決定前に事業に着手しているものは、補助対象外です。

  ・補助金交付対象となった設備(土地、建物を含む)を市外の事業所に移動したり、売却等により処分した場合は、補助金返還請求の対象となることが 

   あります。固定資産税の課税が確認できない場合も同様です。

  ・事業効果把握のため、事業完了後に別途調査を行う場合があります。


ページトップへ