マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードのお受け取りを忘れていませんか?
「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(ハガキ)が届いた方は、上山市役所へマイナンバーカードを受け取りにお越しください。
※通知書の受取期限が過ぎた場合でも、一定期間カードを保管しておりますが、早めにお越しください。
窓口営業時間
月曜日~金曜日 | 午前8時45分~午後4時30分 |
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延長窓口・休日窓口のご案内 | コチラをご覧ください |
受け取り時に必要な持ち物
申請者本人来庁の場合
- 個人番号力ード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
- 通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 申請者の本人確認書類
下表の本人確認書類Aから1点 もしくは、Bから2点 - 15歳未満の方、または成年被後見人の法定代理人の場合
・上記申請者の本人確認書類に加え、法定代理人の本人確認書類
・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※15歳未満の方で本籍地が上山市の場合、または本人と代理人が同住所同一世帯で、親子関係にある場合は不要です。
※申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合は、法定代理人も一緒にお越しください。
代理人来庁の場合
【条件】本人が病気、身体の障がいのほか、やむを得ない理由により窓口にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。
- 個人番号力ード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
委任状欄に申請者本人が自署で必要事項を記入の上、目隠しシールを貼りご持参ください。 - 通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 申請者の本人確認書類
下記の本人確認書類Aから2点 もしくは、A・Bからそれぞれ1点ずつ、または、
Bから3点…内1点は顔写真付きの身分証明書が必要です。顔写真付きの身分証明書がない方は、申請者本人の写真やスマートフォン等で撮影したデータをご持参ください。 - 代理人の本人確認書類
下記の本人確認書類Aから2点 もしくは、A・Bからそれぞれ1点ずつ
代理受取りの場合は、受付時に該当する例のいずれかの書類を追加提示ください。
例 | 追加で提示いただく書類 |
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未就学児、小学生、中学生 | なし |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明証 |
75歳以上の方 | 通知書兼照会書の委任状欄に外出困難である旨の記載 |
成年被後見人、被保佐人、被補助人 | 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等) |
身体に障がいがある方 | 障がい者手帳、障害福祉サービス受給査証、自立支援医療受給者証 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業所の長が作成する顔写真証明書 [PDFファイル/172KB] |
施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 [PDFファイル/164KB] |
長期入院者 | 入院診療計画書、領収証、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 [PDFファイル/164KB] |
妊婦 | 母子手帳、妊婦検診を受診したことがわかる領収証や受診証 |
海外留学 | 査証(ビザ)のコピー、留学先の学生証のコピー |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方 | 相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/165KB] |
本人確認書類A・Bについて
※本人確認書類については、来庁時に有効期限内のものに限ります。
※本人確認書類は原本が必要です。(コピーは不可です)
本人確認書類 A 官公署の発行した「顔写真付き」の本人確認書類 |
□マイナンバーカード □運転免許証 □パスポート □住民基本台帳カード(写真付き) □運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) □身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 □在留力ード、特別永住者証明書 |
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本人確認書類B 官公署の発行した本人確認書類 |
(「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る) |
※「顔写真証明書★」をダウンロードまたは、同等の資料を作成いただくことで、Bの書類として使用することができます(代理人には該当しません)。
★顔写真証明書様式
長期で入院している方や介護施設等に入所している方で、顔写真付きの書類がない場合は、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を写真付きのBの書類として使用することができます。
在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方で、顔写真付きの書類がない場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を写真付きのBの書類として使用することができます。
15歳未満の方で、顔写真付きの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書【別紙様式第2】)を写真付きのBの書類として使用することができます。
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方について、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長の署名または記名・押印を受けることで写真付きのBの書類として使用することができます。
注意事項
※マイナンバーカードは、原則、本人以外の方にお渡しすることはできません。身体的理由などで来庁できない場合は、お問い合わせください。
※15歳未満のお子様のお受け取りは、お子様の本人確認書類とあわせて保護者の方の本人確認書類をお持ちの上、必ずご一緒にお越しください。
長期間受け取りのないマイナンバーカードを順次廃棄します
受取期限を過ぎた方には、再度受取りの案内を送付しております。
送付後、カードは一定期間保管しておりますが、保管期間を経過したものについては、順次、廃棄しますので、カード受取の案内が届きましたら、お早めにカードの受取り手続をしていただきますようお願いします。
廃棄後にマイナンバーカードが必要になった方
廃棄後にカード取得を希望される場合は、再度申請が必要となります。
申請からお渡しまで1ヶ月ほどかかります。