返戻された個人番号通知書、マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書の受取案内
個人番号通知書
出生・海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付された方の個人番号通知書は、住民票の登録後3週間程度で、簡易書留にて住所地に届きますが、配達時に不在で郵便局での保管期間を経過した場合や、転居などの理由であて先不明となった場合は、上山市役所で保管しています。
個人番号通知書の受取を希望される方
必要書類を揃えて、できるだけ速やかにお受け取りください。
本人または住民票上の同一世帯の人 | 窓口に来る人の下記の本人確認書類(A)1点か(B)2点 |
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法定代理人 |
個人番号通知書本人の(A)1点か(B)2点 戸籍謄本(本籍が上山市の場合は省略可)または、成年後見人登記事項証明書 |
任意代理人 |
個人番号通知書本人の(A)1点か(B)2点 委任状 |
本人確認書類 A 官公署の発行した「顔写真付き」の本人確認書類 |
□マイナンバーカード □運転免許証 □パスポート □住民基本台帳カード(写真付き) □運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) □身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 □在留力ード、特別永住者証明書 |
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本人確認書類B 官公署の発行した本人確認書類 |
(「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る) 本人確認書類Aをお持ちでない方は上記から1点必ずお持ちください。 □民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等 |
受取期限(保管期限)
上山市へ返送された日から90日まで。受取期限が過ぎた「個人番号通知書」は廃棄します。
廃棄後にマイナンバーの確認が必要な場合
市役所窓口でマイナンバー入りの住民票の写しを申請するかマイナンバーカードの申請をすることで、マイナンバーを確認できます。
マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限の概ね3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送られます。あて先不明や保管期間切れで返戻された有効期限通知書は、返戻日から3か月を経過後破棄しますので、ご了承ください。
有効期限通知書が手元になくても、上山市役所市民生活課の窓口で更新手続きができます。
有効期限通知書の再送をご希望の方は、市民生活課市民記録係(023-672-1111)にお問い合わせください。