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返戻された個人番号通知書、マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書の受取案内

個人番号通知書

​出生・海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付された方の個人番号通知書は、住民票の登録後3週間程度で、簡易書留にて住所地に届きますが、配達時に不在で郵便局での保管期間を経過した場合や、転居などの理由であて先不明となった場合は、上山市役所で保管しています。

個人番号通知書の受取を希望される方

必要書類を揃えて、できるだけ速やかにお受け取りください。​

■ 受取ることができる人と持ち物
本人または住民票上の同一世帯の人 窓口に来る人の下記の本人確認書類(A)1点か(B)2点
法定代理人

個人番号通知書本人の(A)1点か(B)2点
および窓口に来る代理人の(A)1点か(B)2点

戸籍謄本(本籍が上山市の場合は省略可)または、成年後見人登記事項証明書

任意代理人

個人番号通知書本人の(A)1点か(B)2点
および窓口に来る代理人の(A)1点か(B)2点

委任状
委任状はすべて委任者が記入し、「委任する項目」の「マイナンバーカード」へチェックしてください。委任者本人からの署名が必ず必要です。​

■ 本人確認書類
本人確認書類 A
官公署の発行した「顔写真付き」の本人確認書類
□マイナンバーカード
□運転免許証
□パスポート
□住民基本台帳カード(写真付き)
□運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
□身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳
□在留力ード、特別永住者証明書
本人確認書類B
官公署の発行した本人確認書類

(「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る)
□健康康保険証、介護保険証(各負担割合証・限度額認定証も含む)
□医療受給者証
□各種年金手帳または年金証書
□児童扶養手当証書(お子さまの本人確認書類には該当しません)
□特別児童扶養手当証書
□子ども医療証、ひとり親医療証、重度心身障がい(児)者医療証
□母子手帳
□生活保護受給者証
□Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類


本人確認書類Aをお持ちでない方は上記から1点必ずお持ちください。


□民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
□通帳、キャッシュカード

受取期限(保管期限)

上山市へ返送された日から90日まで。受取期限が過ぎた「個人番号通知書」は廃棄します。

廃棄後にマイナンバーの確認が必要な場合

市役所窓口でマイナンバー入りの住民票の写しを申請するマイナンバーカードの申請をすることで、マイナンバーを確認できます。

マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限の概ね3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送られます。あて先不明や保管期間切れで返戻された有効期限通知書は、返戻日から3か月を経過後破棄しますので、ご了承ください。

有効期限通知書が手元になくても、上山市役所市民生活課の窓口で更新手続きができます。
有効期限通知書の再送をご希望の方は、市民生活課市民記録係(023-672-1111)にお問い合わせください。


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