令和7年度上山市子ども食堂等物価高騰対策支援金
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月4日更新
本市では、エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けている子ども食堂等を運営する団体等に対して、安定的かつ継続的な運営を支援することを目的として支援金を交付します。
1 交付対象事業
子ども食堂、または子ども食堂と同様であると認められる事業であって、次に定める事項を全て満たすものとします。
(1) 市内で実施されること。
(2) 主な対象者が、18歳未満の子どもであること。
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月16日までの間に12回以上かつ定期的に実施し、実施1回当たりの子どもの人数が5人以上であること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(4) 宗教活動、政治活動を行うものでないこと。
(5) 営利活動を目的としたものでないこと。
(6) 公序良俗に反したものでないこと。
※支援対象となる「子ども食堂」とは、子どもに対して無料又は食材費相当額程度の低額な料金で、食事の提供を行うものをいいます。
(1) 市内で実施されること。
(2) 主な対象者が、18歳未満の子どもであること。
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月16日までの間に12回以上かつ定期的に実施し、実施1回当たりの子どもの人数が5人以上であること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(4) 宗教活動、政治活動を行うものでないこと。
(5) 営利活動を目的としたものでないこと。
(6) 公序良俗に反したものでないこと。
※支援対象となる「子ども食堂」とは、子どもに対して無料又は食材費相当額程度の低額な料金で、食事の提供を行うものをいいます。
2 交付対象者
交付対象者は次の事項を全て満たすものとします。
(1) 子ども食堂を実施している団体(特定非営利活動法人や企業、事業運営のための任意団体等)又は個人であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にあるものでないこと。
(1) 子ども食堂を実施している団体(特定非営利活動法人や企業、事業運営のための任意団体等)又は個人であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にあるものでないこと。
3 支援金の額
開催1回あたり3,000円(上限20回(上限額60,000円)
4 支援金の対象となる期間
令和7年4月1日~令和8年3月16日
5 申請手続
(1) 申請期限 令和8年3月16日(月曜日)必着
(2) 申請先 上山市子ども子育て課子ども福祉係
(3) 申請書類
ア 令和7年度上山市子ども食堂等物価高騰対策支援金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)
イ 令和7年度上山市子ども食堂等物価高騰対策支援金事業実施状況報告書(様式第2号)
ウ 振込先口座の通帳の写し
エ 活動内容が確認できる書類(ホームページの写し、実施写真等)
必要に応じて、上記以外の書類をお願いすることがあります。
(2) 申請先 上山市子ども子育て課子ども福祉係
(3) 申請書類
ア 令和7年度上山市子ども食堂等物価高騰対策支援金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)
イ 令和7年度上山市子ども食堂等物価高騰対策支援金事業実施状況報告書(様式第2号)
ウ 振込先口座の通帳の写し
エ 活動内容が確認できる書類(ホームページの写し、実施写真等)
必要に応じて、上記以外の書類をお願いすることがあります。