国民健康保険税の制度について
国民健康保険税と健康保険料との違い
- 国民健康保険税は1年ごとに計算されます。計算期間は当年4月から翌年3月までです。
- 年間の保険税額が記載された納税通知書は、毎年7月中旬頃に郵送で発送されます。
- 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。そのため、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても家族の誰かが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者になります。
- 資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険への加入・離脱等)や前年以前の所得額に変更があった場合は、届け出をした月の翌月中旬頃に変更通知書が郵送されます。
- 資格の異動があっても、月末時点で国民健康保険に加入している方は、その月分の保険税が課税されます。
- 年度途中で国民健康保険に加入または離脱された場合は、加入された月数で保険税が計算されます。
国民健康保険税の税率、課税限度額
令和6年度の税率、課税限度額は以下の通りです。
所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | |
---|---|---|---|
医療分 | 基準総所得金額×8.3% | 被保険者数×28,500円 | 1世帯につき21,000円 |
後期高齢者支援金分 | 基準総所得金額×2.5% | 被保険者数×9,800円 | ー |
介護納付金分(40歳以上65歳未満) | 基準総所得金額×2.5% | 被保険者数×14,000円 | ー |
- ※基準総所得金額=総所得金額ー基礎控除43万円
医療分 | 65万円 |
年間の課税限度額 計106万円 |
---|---|---|
後期高齢者支援金分 | 24万円 | |
介護納付金分 | 17万円 |
国民健康保険税の試算
国保税の試算をご希望の方は、市役所1階7番窓口までお越しください。
その際、前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え等)をお持ちください。
国民健康保険税の軽減措置
- 世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割額および平等割額が軽減されます。
- 国保加入者に未就学児がいる世帯は、未就学児分の均等割額が2分の1に軽減されます。
- 国保に加入している世帯員が後期高齢者医療保険に移行したことにより、国保加入者が1人になった世帯は平等割額が軽減されます。
- 会社都合で退職し、国民健康保険に加入することになった場合は所得割額が軽減されます。
- 世帯に妊娠中、または出産した被保険者がいる場合、産前産後期間相当分の保険税が減額されます。
軽減措置についてくわしくはこちらのページをご覧ください。
国民健康保険税の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と、納付書での納付または口座振替(普通徴収)があります。
特別徴収
特別徴収は、年金の支給月に世帯主の年金から国保税を天引き方法です。
4月、6月、8月は、その年の2月に天引きされた額と同じ額が差し引きされます。
10月、12月、2月は、年間の保険税額から8月まで天引きした分を差し引いた残りの額を、3回に分けて差し引きされます。
特別徴収で納付するには
以下の条件すべてに当てはまる方は、特別徴収で国保税を納付することになります。
- 世帯主が国保の被保険者であり、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
- 世帯主の介護保険料と保険税額の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
特別徴収から口座振替に変更することができる場合
国民健康保険税に未納がない場合は、手続きを行うことで口座振替に変更することができます。
希望される方は、市役所1階7番窓口でお手続きをお願いいたします。
なお、特別徴収を中止するまでに2~4か月の期間がかかります。
特別徴収から普通徴収に切り替わる場合
以下に当てはまる方は、特別徴収から普通徴収に切り替わりますのでご注意ください。
- 特別徴収の条件に該当しなくなったとき
- 世帯主が後期高齢者医療制度へ移行するとき
- 年度の途中で保険税額が増額または減額したとき
- 年金の種別を変更したとき
普通徴収
普通徴収は、年間の保険税額を8回に分けて口座振替、または金融機関の窓口やコンビニエンスストア、QRコード読み取りやクレジットカード等で納付する方法です。
納期は当年7月から翌年2月の8期です。
年度途中で異動(国保の加入・離脱等)がある場合は、異動時期により分割回数が異なります。
1月から3月の届出により新たに国保に加入される場合、その年度の保険税は一括で納めることになります。
国保税を納めるのが難しい場合は、早めに市役所1階7番窓口までご相談ください。