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国民健康保険税の軽減制度

世帯の所得の合計額が一定額以下の場合

世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割額および平等割額が以下の割合で軽減されます。

軽減判定の基準
7割軽減 世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等注)の数-1)以下
5割軽減 世帯の総所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数注)-1)以下
2割軽減 世帯の総所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数注)-1)以下

注)「給与所得者等」は以下のいずれかに当てはまる方。

  1. 給与収入が55万円を超える
  2. 65歳未満(前年12月31日現在)で公的年金の支給額が60万円を超える
  3. 65歳以上(前年12月31日現在)で公的年金の支給額が110万円を超える

  • 軽減判定をする際の世帯の合計所得には、国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含みます。
  • 軽減判定をする際には、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した者の所得・人数も含みます。なお、世帯主が変更になった時や、その世帯員でなくなったときは、その時点までとなります。
  • 世帯主や国保加入者の中に前年の所得を申告していない方がいる場合は、軽減判定の対象になりません。
  • 長期譲渡所得等がある場合は、特別控除前の額で判定します。
  • 青色事業専従者給与および事業専従者控除がある場合は、適用前の額で判定します。
  • 65歳以上の方で公的年金所得がある場合は、15万円を差し引いた金額で判定します。

 

国保加入者に未就学児がいる場合

国保加入者に未就学児がいる世帯は、未就学児分の均等割額が2分の1に減額されます。

国保税の軽減を受けている世帯については、軽減後の均等割額からさらに2分の1に減額されます。

 

後期高齢者医療保険に移行する被保険者がいる場合

国保に加入している世帯員が後期高齢者医療保険に移行したことにより、国保加入者が1人になった世帯は平等割額が軽減されます。

1年目から5年目までは平等割額の2分の1が、6年目から8年目までは平等割額の4分の1が減額されます。

 

会社都合の退職により国民健康保険に加入する場合

会社都合で退職し、国民健康保険に加入することになった場合は、窓口でお手続きをすることで所得割額が軽減されます。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 離職時に65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、以下の表のいずれかに該当する方
離職理由
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事務所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象になりません。

対象となる保険税額

  • 所得割額について、前年の給与所得額を100分の30とみなして計算

お手続きによって保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は後ほど還付されます。

なお、対象となる被保険者の所得割額が0円の場合は、保険税額に変更はありませんのでご注意ください。

保険税が軽減される期間

  • 離職日の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)

途中で就職し、会社の健康保険に加入した場合はその時点で終了となります。

手続きの方法

市役所1階7番窓口でお手続きをお願いいたします。

その際、以下のものをお持ちください。

  • 手続きする方の国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

 

妊娠中、または出産した被保険者がいる場合

世帯に妊娠中、または出産した被保険者がいる場合、窓口でお手続きをすることで産前産後期間相当分の保険税が減額になります。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定である被保険者

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

保険税が減額となる期間

以下の産前産後期間が対象となります。

  • 単胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4カ月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6カ月間

減額の対象となる保険税額

  • 出産した被保険者の産前産後期間の所得割額と均等割額

お手続きによって保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は後ほど還付されます。

手続きの方法

市役所1階7番窓口でお手続きをお願いいたします。

その際、以下のものをお持ちください。

  • 出産する被保険者の国民健康保険証
  • 出産する被保険者のマイナンバーカード
  • 母子健康手帳

出産予定日の6カ月前からお手続きができます。また、出産後でもお手続きができます。

郵送でのお手続きをご希望の場合は、お手数ですがお電話でお問い合わせください。

 


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