罹災証明書の発行について
罹災証明書等の申請受付について
市では災害により住宅等の被害に遭われた方を対象に罹災証明書の受付を設置しております。
罹災証明書とは
火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」が必要となる場合があります。
上山市では、住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「罹災証明書」を交付しています。原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家等の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
手続きまでの手順
請求者は、原則被害に遭った住宅等の所有者となります。
市役所庶務課危機管理室の窓口又は郵送にて罹災証明書交付申請書を提出していただき、別途被害調査の日程を調整します。
担当職員が現場を確認し、後日現場の確認内容に合わせて、罹災証明書を交付します。
※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請のため来庁される場合には、マスクの着用をお願いします。
罹災証明書受付
受付窓口:庶務課 危機管理室(内線281・282)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで
必要書類
〇罹災証明書交付申請書(こちらからダウンロードまたは受付場所でご記入ください)
・ 罹災証明書交付申請書(ワード版) [Wordファイル/31KB]
・ 罹災証明書交付申請書(PDF版) [PDFファイル/45KB]
〇写真(3~4枚 被害箇所・部位が明らかになる写真等)
⇒ 写真撮影の注意点について [PDFファイル/149KB]
〇印鑑(窓口で記入する場合)
〇来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)