景観形成支援事業
令和5年度ファサード改修事業費補助金について
上山市では城下町、宿場町及び温泉町として特色あるまち並みを形成し、中心市街地の振興を図る為に建物のファサード(外観)改修を行っております。対象事業に該当する場合は最大100万円を上限に補助しています。
令和4年度(4件) |
これまでの実績一覧
対象者
対象路線に面した建物の建築、改築、修繕又は模様替えを行う方(建築等に要する費用が1戸当たり50万円以上の事業)で、下記の(1)~(4)を全て満たす方が対象です。
(1)その年度の3月末日までに、事業完了届を提出できる方
(2)市民税等を滞納していない方
(3)改修箇所において国や市が実施する補助等を受けていない方
(4)その年度においてこの補助金の交付を受けたことがない方
補助金交付までの流れ
(1)事前相談(令和5年5月31日(水曜日)まで) ※改修イメージ図などを持参した上、ご相談下さい。
(2)事前審査申込(令和5年6月下旬頃)
(3)ファサード改修審査会による事前審査(令和5年7~8月頃)
(4)事前審査決定通知
(5)交付申請
(6)交付決定通知
(7)着手
(8)完了届
(9)確定通知
(10)補助金請求
補助金の額
建物の用途 |
補助金の額 |
加算条件 |
店舗 |
80万円又は対象事業費の100分の50以下のいずれか低い額 |
対象路線に面する建物の外観を改修する建築等の面積(対象路線から視認できる側面を含む。)100平方メートル以上の場合、20万円加算
|
店舗以外 |
50万円又は対象事業費の100分の50以下のいずれか低い額 |
※対象事業費には設計委託料を含みます。
対象事業(A・Bいずれも満たすこと)
交付要綱及び様式一覧
令和5年度ファサード改修事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/681KB]
令和5年度ファサード改修事業費補助金様式 [Wordファイル/69KB]
令和5年度景観づくり推進事業費補助金について
上山市では城下町、宿場町及び温泉町として特色あるまち並みを形成し、中心市街地の振興を図る為に建物の一部等の小規模改修型景観づくり支援事業を行っております。
個人型と団体型のメニューがありますので、目的にあった事業内容を確認し、申し込みください。
※ 個人型、団体型のいずれも「城下町、宿場町及び温泉町としての特色あるまち並み形成」するため「十日町地区景観ガイドライン」を参考にしてください。
景観づくり推進事業費補助金Q&A [PDFファイル/153KB]
■実績写真(令和4年度 2件)
蔵の改修 看板の更新
これまでの活用実績
補助金の額
個人型
対象路線から視認できる建物の一部等における景観に配慮した小規模改修
20万円又は補助対象経費の100分の50以下のいずれか低い額。(10万円以上の事業)
団体型
団体が計画を作成し、自ら実施する地域の景観形成に資する事業
80万円又は補助対象経費の100分の80以下のいずれか低い額。(最低事業費なし)
対象者
個人型
対象路線に面した建物の一部を改修等、景観形成に寄与する事業を行う個人で、下記の(1)~(5)を全て満たす方が対象です。
(1)その年度の3月末日までに、事業完了届を提出できる方
(2)改修箇所において国や市が実施する補助等を受けていない方
(3)その年度においてこの補助金の交付を受けたことがない方
(4)暴力団又は暴力団員等(上山市暴力団排除条例(平成24年条例第9号)第2条第1号及び第3号に定める暴力団又は暴力団員等をいう。)でない方
(5)市民税等を滞納していない方
団体型
対象路線に面した建物の一部を改修等、景観形成に寄与する事業を行う団体で、下記の(1)~(7)を全て満たす団体が対象です。
(1)その年度の3月末日までに、事業完了届を提出できる方
(2)改修箇所において国や市が実施する補助等を受けていない方
(3)その年度においてこの補助金の交付を受けたことがないこと
(4)暴力団又は暴力団員等(上山市暴力団排除条例(平成24年条例第9号)第2条第1号及び第3号に定める暴力団又は暴力団員等をいう。)でない方
(5)構成員に市民又は市内に在勤若しくは在学する者を含むこと
(6)5人以上の構成員で組織されていること
(7)市内に活動拠点を有すること
補助金交付までの流れ
(1)交付申請 ※団体型の場合、交付申請前に計画書の提出及び認定を受ける必要があります。
(2)交付決定通知 (3)着手 (4)完了届 (5)確定通知 (6)補助金請求
対象事業及び補助対象から除外する経費
対象物 | 行為種別 | 備考 |
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建物 | 修繕、模様替え |
店舗、住宅、蔵等 ただし、屋根のみを対象とした事業は除く |
門、塀 | 修繕、模様替え | |
屋外広告物 | 更新、新設、修繕、撤去、模様替え |
ただし、貼り紙、ポスター等、建物に設置されていない広告物は除く 撤去の場合、この事業以降で再設置するする際は景観に配慮したものであることを条件とする |
物品、備品等 | 団体型における景観に資する物品、備品などの購入、作成 |
景観に資する物品、備品等の購入、作成については団体型のみ対象 ただし、対象路線から視認でき、かつ、イベント開催時等、短期間の使用ではないことを条件とする。 市及び市内団体の補助金が対象となる事業の場合、本事業では対象外とする |
その他 | 市長が景観づくり推進事業と認めるもの |
個人型 |
(1)消耗品購入費 (2)備品購入費 (3)食糧費 (4)研修に要する経費 (5)その他市長が適当でないと認める経費 |
団体型 |
(1)経常的な運営経費(消耗品、備品含む) (2)構成員に対する人件費 (3)食糧費 (4)建設費 (5)研修に要する経費 (6)その他市長が適当でないと認める経費 |
交付要綱及び様式一覧
令和5年度景観づくり推進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/857KB]