中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
上山市の導入促進基本計画
上山市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を定めています。
【基本計画の概要】
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
対象地域:上山市内全域
対象業種・事業:全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日の2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備導入に係る固定資産税の特例
【概要】
本制度では、市が策定する「導入促進基本計画」(以下、「基本計画」という。)に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた事業者は、導入する先端設備について、固定資産税の特例を受けることができます。
※令和7年度の改正により、従業員への賃上げの表明が必須となります。
1.5%以上の賃上げの表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げの表明あり :5年間、課税標準を1/4に軽減
制度詳細は、下記の中小企業庁ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>
先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の申請を予定している事業者は、上山市導入促進基本計画に沿って導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の事前確認を受け、同機関が発行する事前確認書等を添えて、市役所商工課へ申請してください。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
|
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
(注)固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なるのでご注意ください。
提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)経営革新等支援機関の事前確認書(確認内容:計画の実施に対する所見)
(3) 経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書(確認内容:投資計画の内容・投資利益率)
(4)市税の未納がない証明(市税務課で取得)
※上山市独自で提出を求めるものです。
(5)その他取得する設備に関する参考資料
※固定資産税の特例を受ける場合は、(3) 経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書、(4)市税の未納がない証明書(市税務課で取得)、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 が必要となります。
<リース契約の場合>
以下の書類の提出も必要となります。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※リース契約に基づく取得は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須となります。
※ファイナンスリースが対象となります。(オペレーティングリースは対象外)
申請様式等のダウンロード
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/31KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
その他の様式(認定経営革新等支援機関による確認書(2種類) 等)については以下の中小企業庁HPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>
留意事項
下記のアドレスにメールで申請いただきますようお願いいたします。
k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。