セーフティーネット保証制度
(※H25.9.20より第2条第4項から第2条第5項に変更となりました)
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティーネット保証制度)
1号 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
※ 平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等) ※新型コロナウイルス感染症関係 【3/1更新 指定期間延長】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
このたび、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山形県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に認定されました。
指定期間(認定申請が可能な期間)
令和2年2月18日(火曜日)~令和2年6月1日(月曜日)※
※全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間が3ヶ月延長され、令和2年9月1日までとなっておりましたが、その後さらに3ヶ月延長され、令和2年12月1日までの指定期間となりました。(中小企業庁ホームページ参照)
※令和2年12月1日までの指定期間となっておりましたが、さらに期間が3ヶ月延長され、令和3年3月1日までの指定期間となりました。(中小企業庁ホームページ参照)
※令和3年3月1日までの指定期間となっておりましたが、さらに期間が3ヶ月延長され、令和3年6月1日までの指定期間となりました。(中小企業庁ホームページ参照)
対象中小企業者
下記のいずれにも該当する中小企業者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
5号 業況の悪化している業種(全国的) ※新型コロナウイルス感染症に係る指定業種の追加、拡充、期間延長あり
(全国的に)業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種4ケタの細分類(日本標準産業分類H19.11改定)の検索方法は下記から
↓
中小企業庁HPへ
※新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響を受ける業種として令和2年3月6日に追加指定された、宿泊業や飲食業などの40業種は経済産業省ホームページ関連ページをご覧ください。さらに、3月13日には乳製品製造業や理容・美容業などの316業種が追加指定されました(経済産業省ホームページ関連ページ)。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年5月1日から令和3年1月31日までは、指定業種が拡充されます。
(中小企業庁ホームページ)
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種が指定されることになりました。
※全業種指定については、令和3年1月19日に官報に告示され、令和3年6月30日まで延長されることになりました。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
対象中小企業者
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比▲5%以上の方。(行っている業種と指定業種の関係で、認定基準の適用が異なります。)
※ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、最近1か月間の売上高等が前年同月比 で5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合が対象になります。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者。
(2)兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。
(3)兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供価格(加工賃含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油の仕入れ価格の割合を上回っている方。行っている業種と指定業種の関係で、認定基準の適用が異なります。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者。
(2)兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。
(3)兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。
6号 取引金融機関の破綻
・破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リストは、中小企業庁のホームページからかご確認ください。
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
対象中小企業者
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
申請に必要な書類と様式
4号申請
(1)認定申請書 1通
(2)委任状(ただし、本人申請の場合は不要)
(3)お客さまの情報の提供等に関する同意書
(4)商業登記簿謄本の写し
(5)直近1期分の決算書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(6)売上高等がわかる資料(試算表、売上台帳の写し等)
5号申請
(1)認定申請書 1通
対応添付書類 1通
※様式は下記より
5号(イ) | (1) | [Wordファイル/73KB] | [PDFファイル/145KB] |
---|---|---|---|
(2) | [Wordファイル/77KB] | [PDFファイル/147KB] | |
(3) | [Wordファイル/78KB] | [PDFファイル/155KB] | |
5号(ロ) | (1) | [Wordファイル/83KB] | [PDFファイル/167KB] |
(2) | [Wordファイル/89KB] | [PDFファイル/171KB] | |
(3) | [Wordファイル/86KB] | [PDFファイル/170KB] |
※新型コロナウイルス感染症に係る5号の申請については、下記の様式をお使いください。
5号(イ) | (4) | [Wordファイル/80KB] | [PDFファイル/131KB] |
---|---|---|---|
(5) | [Wordファイル/21KB] | [PDFファイル/128KB] | |
(6) | [Wordファイル/22KB] | [PDFファイル/135KB] | |
5号(イ) | (4) | [Wordファイル/68KB] | [PDFファイル/88KB] |
(5) | [Wordファイル/74KB] | [PDFファイル/120KB] | |
(6) | [Wordファイル/74KB] | [PDFファイル/89KB] |
(2)委任状(ただし、本人申請の場合は不要)
(3)お客さまの情報の提供等に関する同意書
(4)商業登記簿謄本の写し
(5)決算書1期分の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(6)売上高等がわかる資料(試算表、売上台帳の写し等)
(7)申込者の市税の未納がない証明書(上山市役所税務課で証明を受けてください)
※ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方は不要です。
法人 [PDFファイル/68KB] 個人 [PDFファイル/69KB] 同意書 [PDFファイル/67KB]
7号申請
(1)認定申請書 1通
(2)委任状(ただし、本人申請の場合は不要)
(3)お客さまの情報の提供等に関する同意書
(4)商業登記簿謄本の写し
(5)決算書2期分の写し(金融機関別の全借入債務が分かる「借入金及び支払利子内訳書」も添付すること。個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(6)全ての金融機関の残高証明書(必ず原本を提出のこと。写しは不可)
(7)申込者の市税の未納がない証明書(上山市役所税務課で証明を受けてください)