セーフティネット保証制度
セーフティネット保証の認定について
この制度は、経済環境の急激な変化に直面し経営の安定に支障が生じている中小企業者について、所定の条件を満たしていることを市長が認定することにより、信用保証制度の優遇措置を受けられるものです(融資には、別途関係機関による審査があります。市の認定が融資を保証するものではありません。)。
詳しくは、セーフティネット保証制度の概要<外部リンク>(中小企業庁) をご覧ください。
※ 融資申込と信用保証制度については、取扱金融機関にお問合せください。
認定申請について
「事業実体のある事業所の所在地」または「法人登記上の所在地」が上山市の場合に、申請を受け付けます。申請書と添付書類の提出先は、市商工課(市役所1階)です。
事前連絡のうえ、来庁してください。認定には通常3~5日間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
1号 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)※新型コロナウィルス感染症に起因する認定は、令和6年6月30日で終了しています。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
5号 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種(定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種4ケタの細分類(日本標準産業分類H19.11改定)の検索方法はこちらから 中小企業庁HPへ<外部リンク>
対象中小企業者
- (イ)売上高要件
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 - (ロ)原油高要件
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に
比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回って
いること。 - (ハ)利益率要件
為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が
前年同期に比して20%以上減少していること。
※指定業種をまたいで兼業している場合は、その内容によって認定申請書の様式が異なりますので、下記の認定の概要及び認定申請書の注意事項を確認の上、ご記入ください。
セーフティネット保証制度5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁HP)(外部リンク)<外部リンク>
6号 取引金融機関の破綻
・破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リストは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>からかご確認ください。
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
対象中小企業者
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
申請に必要な書類と様式
5号申請
(1)認定申請書 1通
SN5号 認定申請書及び添付書類【(イ)-(1)】 [Wordファイル/55KB]
SN5号 認定申請書及び添付書類【(イ)-(2)】 [Wordファイル/61KB]
SN5号 認定申請書及び添付書類【(イ)-(3)】 [Wordファイル/57KB]
SN5号 認定申請書及び添付書類【(イ)-(4)】 [Wordファイル/62KB]
SN5号 認定申請書及び添付書類【(ハ)-(1)】 [Wordファイル/55KB]
SN5号 認定申請書及び添付書類【(ハ)-(2)】 [Wordファイル/62KB]
(2)申込理由書(任意様式)
次の項目を記載すること。
①売上が減少していることの具体的な説明
②売上要件の判定にあたっての特記事項
・最近1か月でなく最近○か月の売上で判定いただきたい場合は、その旨及びその理由
・特殊事情により前年度との比較が適当でない場合は、その旨及びその理由など
(3)当年分と前年(新型コロナウイルスの影響を受けている場合は影響を受ける直前の年)分の各月の売上高等が確認できる次のいずれかの書類(円単位)
①試算表(損益計算書のみ)
②売上台帳(事業者の氏名・押印による原本証明のあるもの)
③その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明をされたもの
(4)法人(個人)の実在が確認できる次のいずれかの書類(※申請先市町村に事業所があることが確認できるもの)
【法人】①法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し(※発行後6ヵ月以内のもの)
②①に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するもの)
【個人】①確定申告書(第1表、損益計算書及び月別売上(収入)金額を記載した頁のみ)の写し(※直近のもの)
②①に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)
(5)事業者から金融機関に対する委任状、受任者の名刺
(6)山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し(※山形県商工業振興資金を利用する場合)
様式ガイド
《最近3か月の実績を使用する場合》
- 営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者→ イ-1
- 主たる事業が「指定業種」の事業者→ イ-2
- 1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者→ イ-3
《最近3か月の実績と新型コロナウイルス感染症直前同期3か月間を比較する場合》 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期と比較してください。
- 営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者→ イ-4
- 主たる事業が「指定業種」の事業者→ イ-5
- 1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者→ イ-6