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中小企業省エネ設備導入支援補助金について

上山市中小企業省エネ設備導入支援補助金(予算額:14,000千円)

 既存設備を省エネ設備へ更新する市内事業者へ補助金を交付する制度です。

中小企業省エネ設備導入支援補助金パンフ(表)中小企業省エネ設備導入支援補助金パンフ(裏)

 令和7年度中小企業省エネ設備導入支援補助金リーフレット [PDFファイル/697KB]

1 補助対象者

 市内に本社または事業所を持つ中小企業または個人事業主で、以下のすべてに該当する者。

 (1)市内で1年以上事業を営んでいる

 (2)市税、上下水道使用料の未納がない​

2 補助対象事業

 事業所内の既存設備を省エネ設備に更新する事業で、下記の要件を満たすもの。

(1) 補助対象設備の設置場所が、市内の事業所内であること。

(2) 補助対象施設の導入にあたり、県内事業者と請負契約を締結するものであること。

(3) 国、地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。

(4) 新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。

(5) 既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。

(6) 既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。

(7) 専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと。

(8) LED照明器具に更新する事業にあっては、蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に更新する事業であること。

(9) 発電設備を新たに導入する場合にあっては、売電を目的とした事業でないこと。

(10) 売電する事業所であって発電設備を更新する場合にあっては、売電量が増加する事業でないこと。 

3 補助対象設備

 ・設備投資総額が税抜きで30万円以上で、令和8年2月28日までに設置及び支払いが完了する設備であること。

 ・中古、リース及びレンタルでない設備であること。

 ・既存設備よりエネルギー消費効率が優れていること。

 ・更新前後で使用用途が同じであること。

 ・兼用設備、将来用設備又は予備設備でないこと。

 ・補助対象事業者が購入し、市有又は使用すること。

 ・自社で製造する製品でないこと。

 ・以下のいずれかに該当する設備であること。

 (1)国が指定する団体が型番を公表している設備

    ①高効率空調、②業務用給湯器、③高性能ボイラ、④高効率コージェネレーション、⑤変圧器、⑥冷凍冷蔵設備、⑦産業用モータ、⑧産業ヒートポンプ

   ※詳細につきましては以下のHPをご確認ください。
     『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 | 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業| SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
       (https://sii.or.jp/setsubi06r/search/)

 (2)LED照明器具(小売事業者表示制度における省エネ基準達成率が100%以上のもの)
    ※事業所内に固定して使用するもので、ランプ単体のみの購入を除く

4 交付額

製造業を営む事業者

  対象事業費の2分の1以内、上限250万円

その他の事業者

  対象事業費の2分の1以内、上限150万円

 交付予定総額が予算額に達した場合または達する見込みとなった時点で、申請受付を終了します。

5 申請の流れ

事前相談

  事前相談があったもののみ、交付申請を受け付けますので、申請を行う前に必ず市商工課へ相談を行ってください。

  事前相談の受付は、令和7年4月15日から開始します。

交付申請書の提出

  交付申請の受付は、令和7年4月15日から開始します。後述の必要書類を添付の上、令和7年11月28日までに市商工課へ提出ください。

  (交付予定総額が予算額に達した場合または達する見込みとなった時点で、申請受付を終了します。)

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

  提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp

交付決定

  通常、申請書類が整っている場合は、交付申請を受けてから1~2週間程度で交付決定を行います。

事業着手

  令和7年12月31日までに事業へ着手してください。

  また、事業への着手は必ず交付決定を受けた後に行ってください。

  (事業着手とは、導入する設備の発注・契約締結等の行為を指します)

事業着手届の提出

  事業へ着手した日から15日以内または令和8年1月15日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

事業完了

  令和8年2月28日までに事業を完了させてください。

  (事業完了とは、事業にかかる設備の設置・費用の支払いが全て完了している状態を指します)

実績報告書の提出

  事業が完了した日から15日以内または令和8年3月13日のいずれか早い日までに、後述の必要書類を添付し提出してください。

  (WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。)

交付額の確定・請求書の提出

  請求書の受領後速やかに補助金を交付します。

6 申請に必要な書類

 (ア)交付申請書(様式第1号)

    交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/28KB]

 (イ)収支予算書(様式第2号)

    収支予算書(様式第2号) [Wordファイル/25KB]

 (ウ)市税の未納がない証明書(市税務課へ証明願を提出し取得してください)

    市税の未納がない証明書 [Wordファイル/26KB]

 (エ)上下水道料の未納がない証明書(市上下水道課へ証明願を提出し取得してください)

    上下水道料の未納がない証明書 [PDFファイル/123KB]

 (オ)直近の決算書(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 (カ)設備の仕様等及び見積価格を示す書類(処分費を明記)

 (キ)更新前の設備等の設置状況が確認できる資料

 (ク)(LED照明器具を導入する場合のみ)省エネ基準達成率が100%以上であることが確認できる書類

 (ケ)その他市長が必要と認める書類

6-2 変更交付申請に必要な書類

  交付決定を受けた後、以下のいずれかに該当する場合は変更交付申請を行う必要があります。

 (1)補助金の交付申請額を変更しようとするとき

 (2)補助事業の内容又は補助事業に係る経費の配分を変更(全体の2割を超す金額の変更)しようとするとき

 (3)補助事業を中止、又は廃止しようとするとき

  変更交付申請が必要かどうかご不明な場合は、まずは市商工課までご相談ください。

 

 (ア)変更交付申請書(様式第4号)

    変更交付申請書(様式第4号) [Wordファイル/25KB]

 (イ)交付申請書に添付した書類のうち変更内容に係るもの

7 事業着手の届出に必要な書類

 (ア)事業着手届(様式第6号)

    事業着手届(様式第6号) [Wordファイル/25KB]

 (イ)契約を証する書類の写し

8 実績報告に必要な書類

 (ア)実績報告書(様式第7号)

    実績報告書(様式第7号) [Wordファイル/25KB]

 (イ)収支決算書(様式第8号)

    収支決算書(様式第8号) [Wordファイル/25KB]

 (ウ)設置した設備の写真

 (エ)費用の請求及び支払いを証する書類の写し

9 交付要綱

  令和7年度上山市省エネ設備導入支援補助金要綱 [PDFファイル/265KB]

 

10 留意事項

  ・交付申請を予定している事業者の方は、必ず市商工課へ事前相談を行ってください。

   事前相談がない場合は申請を受け付けることができません。

  ・交付申請の際は、電子データで提出するようお願いします。

   (提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp

  ・補助金の交付決定前に事業に着手しているものは、補助対象外です。

  ・補助金交付対象となった設備を市外の事業所に移動したり、売却等により処分した場合は、補助金返還請求の対象となることがあります。

  ・事業効果把握のため、事業完了後に別途調査を行う場合があります。


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