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児童扶養手当の適正な受給(届出)

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。
制度の趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

適正な受給(届出)のためのお願い

平成28年度以降の法改正により第2子以降の支給額増額や全部支給の所得制限額の見直しなど、支援が拡充されております。特に、年6回(奇数月)支払となってからは審査から支給までの期間が短くなり、届出が遅れた場合には児童扶養手当の返還金が発生する可能性が高くなっております。

生活状況が変わるなど、支給に当たって問題がないか不明な場合は、福祉課へご相談ください。ご注意いただく必要がある内容を下記にまとめておりますので、適正な届出をお願いいたします。

1 調査の実施を求める場合

受給資格の有無(同居している人や生計を維持している人の確認)、または所得の状況等について、質問や調査を行うこと及び書類等の提出を求めたりすることがあります。

例えば、住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が記載された明細書の写し、預金通帳や給料明細などを確認させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入ることもありますので、十分にご理解ください。


根拠法令 児童扶養手当法第29条第1項(調査)
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2 手当の全部または一部を支給しない場合

児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。

 ・受給資格者が正当な理由がなく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
 ・障がいを理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
 ・受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
 ・受給資格者が正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
 ・受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき


根拠法令 児童扶養手当法第14条(支給の制限)

3 手当の支払いを差し止める場合

下記の必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。

 ・住所や氏名を変更したとき
 ・対象児童と別居するとき
 ・新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
 ・公的年金を受給できるようになったとき
 ・扶養義務者と同居や別居をされたとき

など、申請時と生活状況が変化した場合は、すみやかに福祉課へご相談ください。

現況届等の手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。


根拠法令 児童扶養手当法第15条(支給の制限)
児童扶養手当法第22条(時効)
児童扶養手当法第28条第1項(届出)

4 不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告、必要な届け出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 ・異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している 
 (住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合を含む)
 ・児童の父又は母から養育費をもらっているが、申告をしていない
 ・住民票の住所に住んでいない など


根拠法令 児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
児童扶養手当法第35条(罰則)
第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

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