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障がい者虐待の防止について

みんなで障がい者を虐待から守ろう

障がい者虐待の未然防止と早期発見に取り組むことが大切です。

虐待は、特に悪質な家庭や施設・事業所だから起きるというわけではなく、どこでも起こる可能性があります。

虐待かも・・・と思ったら即相談・通報をお願いします。相談・通報は匿名でも構いません。 

障がい者とは

障がい者虐待防止法の対象となる障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能の障がいがある人であって、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことを言います。障がい者手帳を取得していない人や、18歳未満の障がい児も含まれます。

障がい者虐待の種類

障がい者虐待防止法における障がい者虐待は次の3種類に分かれます。

 養護者による障がい者虐待

身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族または同居人等による虐待のことです。

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所等で働いている職員による虐待のことです。

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇っている事業主や、職場の上司・同僚などによる虐待のことです。

こんなことが障がい者虐待になります

身体的虐待

障がい者の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由がなく障がい者の身体を縛るなど身動きのとれない状態にすること。

放棄・放任(ネグレクト)

障がい者を放置し、食事や入浴、排泄などの世話や介助をほとんどせず、衰弱させること。また、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと。

心理的虐待

障がい者に対する暴言や拒絶するような対応、不当な差別や言動により精神的な苦痛を与えること。

性的虐待

障がい者に無理やり(同意と見せかけて)わいせつな行為をしたり、させたりすること。

経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金を不当に処分すること。また、理由なく金銭を与えないこと。 

通報・相談先

 上山市福祉課 障がい福祉係

 電話023-672-1111(内線187、186)


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