障がいを理由とする差別の解消を図りましょう
障がいのある人もない人も共に暮らせる上山市を目指して
上山市では、障がいを理由とする差別の解消の推進に積極的に取り組み、障がいの有無にかかわらず全ての市民が住み慣れた地域の中で支え合いながら暮らしていくことのできる共生社会の実現を目指すことを目的に「上山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を施行し取り組みを進めております。
障がいがある人たちにやさしいまちは、誰にとってもやさしいまちです。市民誰もが安心していきいきと暮らすことができる上山市をつくっていきましょう。
上山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 [PDFファイル/1.13MB]
※障がいを理由とする差別
障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をしないこと。
※社会的障壁
障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。
条例の基本理念
(1) 市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2) 障がい者は、個人としてその尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること。
(3) 障がい者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。
(4) 市民及び事業者は、互いに協力して、障がい及び障がい者に対する理解の推進に取り組むこと。
基本理念に基づく、市の責務並びに市民及び事業者の役割
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市 |
事業者 |
不当な差別的取扱い |
禁止 |
禁止 |
合理的配慮の提供 |
法的義務 |
努力義務 |
※ 不当な差別的取扱い
障がい者が障がいがあるという理由だけで、障がい者でない者と異なる不利益な取扱いを受けること。
※ 合理的配慮
障がい者が障がい者でない者と同じように生活できるよう、性別、年齢及び障がいの程度に応じて、必要かつ適切な変更又は調整を行うこと。
わたしたちに求められること
障がいを理由とする差別のないまちを実現するためには、市民一人ひとりが、障がいを身近なこととして受け止め、障がいのある人に対する理解を深め、適切な配慮について学び、実践していくことが求められます。
市民一人ひとりが、障がいについて学習し理解を深めるよう努めていきましょう。
普段の生活でわたしたちに“できること”【合理的配慮】
気づいたらまずは声をかけてください。
支援を必要としている方から声を掛けることはとても勇気のいることです。困っている様子や危険があれば、「なにかお困りですか?」と、ひと声掛けるようにしましょう。
必要な配慮は一人ひとり違います。その人に合わせた配慮をしましょう。
身体障がいのひとへ“できること” | 階段や段差のある場所でサポートする、高いところの品物を渡す |
視覚障がいのひとへ“できること” | 読み上げて内容を伝える、点字ブロックの上に自転車や物を置かない |
聴覚障がいのひとへ“できること” | 筆談で内容を伝える、連絡先にFAX番号やメールアドレスを明示する |
知的障がいのひとへ“できること” | 簡単な言葉で短く説明する、絵や写真、実物を見せて説明する |
合理的配慮の提供等事例集リンク(※合理的配慮等の具体的な事例が紹介されています。)<外部リンク>
相談体制
差別を受けた場合などには、相談することができます。
相談先:上山市福祉課(TEL 023-672-1111内線187)