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妊婦のための支援給付金を支給します

上山市妊婦のための支援給付金事業

 令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

 妊婦給付認定後に5万円、妊娠している胎児の数の届出後に5万円を支給します。

 また、流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届けることができます。

支援内容

●給付金(申請時期と給付金額)

①妊婦給付認定申請 

医療機関において妊娠が確認された後から…妊婦給付認定申請後、5万円を支給します。

②胎児の数の届出

出産予定日の8週間前の日から…胎児の数の届出後、胎児の数×5万円を支給します。

●伴走型相談支援

出産・子育てに関する不安や心配事の相談に応じます。

申請方法

〇1回目届出

 妊娠届出(母子健康手帳交付)後に1回目の申請書を配布します。必要事項を記入し、振込先口座情報確認書類のコピーを添付の上、福祉課地域福祉係までご提出ください。

〇2回目届出

 生後1~2か月頃に「赤ちゃん訪問」の日程調整のご連絡をします。(訪問は、4か月頃までに行います。) 訪問時に、2回目の届出書を配布します。必要事項を記入し福祉課地域福祉係までご提出ください。(振込先口座情報確認書類のコピーをご準備ください。)

 

 

妊婦のための支援給付リーフレット等


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