令和7年度上山市結婚新生活支援補助金のおしらせ
新生活を始める新婚世帯を応援します
結婚新生活支援補助事業
新婚世帯に対し、新生活を始めるための費用を支援することにより、少子化対策の強化を図ります。
- 対象世帯
ア 新規申請世帯
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下(1)~(8)の全ての要件を満たす夫婦(世帯)が対象です。
(1)夫婦の合計所得金額(令和6年1月から12月まで)の合計所得金額が500万円未満であること。
(貸与型奨学金を返済している方は所得から年間返済額を控除します。)
(2)対象となる賃貸住宅が上山市内にあること。
(3)原則として、夫婦ともに住民登録のうえ居住していること。
(4)婚姻日時点における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
(5)上山市に2年以上居住する意思があること。
(6)夫婦ともに市区町村税を滞納していないこと。
(7)公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(結婚新生活補助金と重複しない内容の補助金であれば、受給可能。補助金の申請前にご相談ください。)
(8)夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
イ 継続申請世帯
令和6年度上山市結婚新生活支援補助金による補助を受給した世帯であって、その受給額が当該補助上限額に達しなかった世帯
- 対象経費
婚姻を機に、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支出した費用で、
(1)住居費
賃借住宅に居住する際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料)
(2)引越費用
引越し業者又は運送業者への支払いに係る実費
- 補助金額
1世帯(夫婦)あたり 上限60万円(上山市は、30代も上限60万円まで助成します)
・新規申請世帯は、上限60万円に満たなかった金額を、令和8年度にも申請することができます。
・継続申請世帯は、上限60万円から前年度の同補助金で決定した金額を差し引いた金額
※申請する費用に対して、勤務先からの住宅手当等や公的制度による他の補助金等を受けている場合は、
その額を対象経費から控除し、補助金額を算定します。
- 補助金交付までの流れ
(1)申込み 受付期間【令和7年6月16日~令和8年3月31日(月)必着】
申請に必要な書類を準備して、福祉課へ郵送又は事前にお電話でご予約のうえ直接持参し申請してください。
記入の仕方、必要書類で分からない部分がある方は、必ず事前に問い合わせください。
書類の不備等がある場合は追加の書類を求めますので、特に年度末は余裕をもって申請してください。
(2)申請受理・審査
提出いただいた書類を審査します。(不備等がある場合、再提出が必要です。)
(3)交付決定のおしらせ
審査の結果を書面にてお知らせします。
(4)補助金の振込
上記(3)が決定後、上山市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第8号)を送付します。
請求書記載の口座へ補助金を振り込みます。
書類の不備がなければ、おおむね1カ月程度で振り込みの予定です。
- 事業案内 チラシ [PDFファイル/154KB]
- 申請書類
上山市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/95KB]・・・必須
【添付書類】◎戸籍謄本の写し・・・必須 婚姻後の世帯のもの
〇所得証明書(新規申請世帯は、令和6年分の所得※)
・・・令和7年1月1日時点で他市区町村にお住まいだった方。
市区町村より証明書の名称が異なりますが、令和6年分の所得を証明できるものを取得してください。
〇貸与型奨学金の返還額がわかる書類・・・貸与型奨学金の返済がある方
◎物件の賃貸借契約書の写し・・・必須
〇住宅手当支給証明書(様式第2号) [PDFファイル/66KB]]・・・住居費について助成を希望する方
(注:在職中の方のみ。夫婦それぞれの勤務先から取得してください。
住宅手当をもらっていない方でも、在職中の方は証明が必要です。)
〇住居費の領収書等の写し又は家賃等支払証明書(様式第3号) [PDFファイル/81KB]
・・・住居費について助成を希望する方
〇引越しに係る領収書等の写し(引越費用)・・・引越し費用について助成を希望する方
◎同意書兼誓約書(様式第4号) [PDFファイル/84KB]・・・必須
【申請書の郵送先】
999-3192
上山市河崎一丁目1番10号 上山市役所 福祉課 宛
【直接持参する場合の事前連絡先】
023-672-1111(代表) 内線147
福祉課 9番窓口
寄せられる質問
Q1 住宅手当を受給していませんが、証明書は必要ですか。
A1 はい。申請時に在職の方は、勤務先から住宅手当を受給していないことの証明が必要です。
Q2 合計所得金額は、何を見るとわかりますか。
A2 給与所得のみ(勤務先が1か所)の方は、勤務先から交付された源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。
Q3 夫・妻どちらの名義で申請すればよいですか。
A3 どちらでも構いません。申請者と同一の方の口座へ補助金を振り込みますので、夫婦でご相談ください。