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定額減税補足給付金(不足額給付)の給付について

定額減税補足給付金(不足額給付)の給付を予定しています

現在、準備中です。詳細が決まりましたら、市報・ホームページ等でお知らせします。

事前に「自身が給付に該当するか」といった問い合わせもお答えできかねますので、ご了承ください。​

制度概要

 調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

【不足額給付Ⅰ】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を1万円単位に切り上げて支給。

【不足額給付Ⅱ】

 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給。令和6年1月1日に国外へ居住していた人は3万円を支給。

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 ただし、以下の方は対象外となります。

  • 2025年1月1日時点で非居住者または死亡している方
  • 未申告の方
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

詳しい詳細については、各ホームページをご覧ください。

 定額減税について(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>
 定額減税補足給付金について(内閣府ホームページ)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク>

受付期間

 現在調整中です。詳細が決まりましたら、市報やホームページ等でお知らせします

申請方法

 上山市は、給付の対象と見込まれる方へ、郵送で案内をする予定です。
   現在調整中ですので、受付期間が決まり次第、市報やホームページ等でお知らせいたしますので、お待ちください。
 

上山市へ転入された方へ

(申請方法は現在検討中のため、今後変更となる場合があります。)
 令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)を以前にお住いの自治体から受給し、その後令和7年1月1日時点に上山市にお住まいの方は、不足額給付に該当となる場合、給付の実施自治体は「上山市」となります。申請方法は現在調整中ですが、申請の際に前自治体からの「支給決定書」等が必要となる場合がありますので、紛失なさらないよう保管してください。

上山市から転出された方へ

(申請方法は令和7年1月1日時点でお住いの自治体によって異なります。給付時期も異なりますので、お住いの自治体のホームページや広報誌でお確かめください。)
 令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)を上山市から受給し、その後令和7年1月1日時点で他市区町村にお住まいの方は、不足額給付に該当となる場合、給付の実施自治体は「令和7年1月1日時点でお住いの自治体」となります。国では申請型を想定していますが、自治体によって申請方法が異なるため、上山市から交付した支給決定通知書が必要になる場合があります。紛失なさらないよう保管してください。

 


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