第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月10日更新
第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きについて
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下、「特弔法」という。)に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
事前にお電話で申請日時の予約をしてからお越いただきますようお願いいたします。
事前にお電話で申請日時の予約をしてからお越いただきますようお願いいたします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、法律で定められた支給順位の中で先順位のご遺族お一人に支給されるものです。
詳しくは、リーフレットをごご覧ください。
詳しくは、リーフレットをごご覧ください。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類等
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)
4 遺族によっては、戦没者等と請求者の続柄を証明する戸籍(除籍謄本等)等
5 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証と診察券等)
6 委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要
※請求者の状況に応じて他に必要な書類等がありますので、詳細は担当課までお問合せください。
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)
4 遺族によっては、戦没者等と請求者の続柄を証明する戸籍(除籍謄本等)等
5 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証と診察券等)
6 委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要
※請求者の状況に応じて他に必要な書類等がありますので、詳細は担当課までお問合せください。
国債の受取について
上記の請求手続き及び国等の審査を終了した方から順次、国債の受取について通知を発送しております。ご本人が何らかの理由により国債を受け取ることができない場合は、代理の方が受け取ることができます。その際は、下記委任状を作成のうえ、お手続きについて担当課までお問合せください。