物価高対応子育て応援手当を支給します
1 制度概要
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子ども達の健やかな成長を支援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給するものです。この手当は全国一律で児童一人あたり2万円を支給します。
2 対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3 支給対象者
(1)上記「2 対象児童」に該当する児童の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
4 支給額
支給対象児童1人当たり2万円(※1回限り)
支給例:児童手当対象児童2人の場合、2人×2万円=4万円を支給
申請不要で「支給のお知らせ」が届いた方は、3月から順次支給を開始します。
申請書を提出された方は、支給決定後順次振り込みます。
5 申請方法について
申請手続きが原則不要の方
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を上山市から受給した方
(2)令和7年10月1日~令和8年1月30日までに児童手当認定請求(新生児分)を提出した方(公務員以外の方)
上記の児童手当受給者には、2月中旬にご自宅へ「支給のお知らせ」を郵送します。
※ただし、令和7年9月30日までに離婚等による受給者変更に伴い受給資格が消滅した場合は、当該受給者でなく、変更後の受給者に本手当を支給します。
※市区町村をまたぐ転居をした方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給した自治体へお問合せください。
※下記のいずれかに該当する方は別途、手続きが必要となります。令和8年2月19日までに郵送(必着)または窓口で届出書を提出してください。
・本手当の受給を拒否する場合【様式1号 受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]】
・児童手当受給者の支給口座から、やむを得ず変更する場合【様式第2号 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/310KB]】
申請手続きが必要な方
(1)公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者となっている方
各所属庁に手続きについてご確認ください。勤務先で配布される申請書に必要事項をご記入のうえ、所属庁より証明を受けた「申請書」、「公金受取口座以外をご希望の方は、指定口座(通帳)のコピー」をご提出ください。令和7年9月30日時点の住所地の市区町村に申請が必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児がいる方
各所属庁に手続きについてご確認ください。勤務先で児童手当の申請後、配布される申請書に必要事項をご記入のうえ、所属庁より証明を受けた「申請書」、「公金受取口座以外をご希望の方は、指定口座(通帳)のコピー」をご提出ください。
【申請方法】
福祉課地域福祉係まで申請書を郵送いただくか、窓口(市役所1階9番、土日祝日を除く8時45分から16時30分まで)へ直接ご持参ください。
(2)令和8年2月1日以降に児童手当の認定請求(新生児分)を提出した方
児童手当申請時に併せて窓口でご案内します。
【申請方法】申請書の提出が必要ですので、印鑑、児童手当受給の口座の通帳等を持参して窓口へお越しください。
【様式3号 申請書 [PDFファイル/315KB]】
(3)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)した方
申請書の提出が必要です。
※元配偶者から手当相当の金銭を受け取っていた場合、又は元配偶者が手当に相当する額の金銭を手当の目的のために費消していた場合を除きます。
※DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者ではなくても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
【申請方法】申請書の提出が必要ですので、印鑑、児童手当受給の口座の通帳等を持参して窓口(市役所1階9番)へお越しください。
【様式3号 申請書 [PDFファイル/315KB]】
6 給付金を装った詐欺にご注意ください
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
7 お問合せ先・郵送先
999-3192 上山市河崎一丁目1番10号
上山市役所 福祉課 地域福祉係
023-672-1111(代表) 内線188
受付時間:土日祝日を除く 8時45分から16時30分