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国民健康保険

国民健康保険(国保)とは

 国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるための医療制度です。

 日本国内に住所があり、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被保険者または被扶養者や、国民健康保険組合に加入している方、後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護を受けている方以外は原則として国民健康保険に加入します。

 国民健康保険は、市町村と都道府県が共同で運営しています。被保険者の皆さんに納めていただく国民健康保険税と、国・県・市からの公費などを財源として、お互いが支え合う相互扶助の仕組みとなっています。

こんなときは届出を

 14日以内に届出が必要です。

 国民健康保険に加入した方のうち、マイナ保険証を利用できない方には、原則として申請不要で資格確認書を交付します。

 マイナ保険証を利用する方には、加入している医療保険の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

 ※資格情報のお知らせは、資格確認書とは異なり、単独で医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けるためのものではありません。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき ・他の市町村の転出証明書 ※マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は不要です。
職場の健康保険などをやめたとき ・職場の健康保険の資格喪失証明書など
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき ・出生届

国保を喪失するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村へ転出するとき ・資格確認書(お持ちの方)
他の健康保険などに加入したとき

・新たに加入した健康保険の資格取得日が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格取得証明書、資格確認書等)

・上山市国民健康保険の資格確認書(お持ちの方)

生活保護を受けはじめたとき

・上山市国民健康保険資格確認書(お持ちの方)

・生活保護開始決定通知書

死亡したとき

・亡くなった方の上山市国民健康保険資格確認書(お持ちの方)

・喪主の印鑑

その他

こんなとき 届出に必要なもの
資格確認書を紛失・破損したとき ・本人確認できるもの(免許証等)
市内で住所が変わったとき ・資格確認書、もしくは資格情報のお知らせ
世帯主、氏名などが変わったとき ・資格確認書、もしくは資格情報のお知らせ
修学のために他の市町村へ転出するとき

・資格確認書、もしくは資格情報のお知らせ

・在学証明書等

 

国民健康保険の給付について

 病気やけがをしたとき、医療機関等で年齢に応じた一定の自己負担額を支払うだけで診療を受けることができます。これを療養の給付といい、その差額は国民健康保険で負担します。他にも、出産や死亡などで受けられる給付があります。

医療機関での自己負担割合

区分 自己負担割合
義務教育就学後から69歳まで 3割
義務教育就学前 2割

70歳から75歳までの一般・低所得者

2割

※70歳になった誕生日の翌月から適用(ただし、1日生まれの方はその月)

70歳から75歳までの現役並み所得者

(市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者と、その世帯の加入者)

3割

※70歳になった誕生日の翌月から適用(ただし、1日生まれの方はその月)

 

窓口での給付
  給付内容 給付金額 申請に必要なもの
治療のための補装具(コルセット等)

医師が治療上必要と認めたコルセット、義肢、装具などを作製し、費用をいったん全額支払った場合は、申請により療養費が支給されます。

なお、支給額には基準額や上限額がある場合があります。

保険給付の対象となる額から自己負担額※を引いた残りの金額


※自己負担額
全額×上記区分の自己負担割合

1 マイナ保険証もしくは資格確認書、資格確認のお知らせ
2 医師の意見書・装着証明書等
3 装具の領収書
4 世帯主名義の振込先口座が分かるもの
出産育児一時金

被保険者が出産したとき、世帯主に支給されます。

(原則として、市が医療機関に直接支払いますが、出産費用が支給額未満の場合は、差額を支給することができますので、健康推進課に申請してください)

500,000円
※産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円
差額があった場合のみ
1 マイナ保険証もしくは資格確認書、資格確認のお知らせ
2 出産費用の領収書(明細書)
3 出産育児一時金等直接支払制度合意文書
4 世帯主名義の通帳
葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。 50,000円 1 喪主の印鑑
2 亡くなった方の資格確認書、もしくは資格確認のお知らせ

高額療養費について

   詳しくはこちらをご覧ください

「医療費のお知らせ」について

 医療機関等の窓口で支払った自己負担額だけではなく、医療費の総額を意識していただくとともに、医療機関からの請求誤りなどを防止するため、一年に一度に「医療費のお知らせ」を送付しています。

 医療費のお知らせは、医療費の確認や、確定申告で医療費控除を申告する際の参考資料として利用できます。ただし、医療費控除の申告に使用する場合は、通知に記載されていない医療費等について別途明細の作成が必要となることがあります。

ジェネリック医薬品について

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許期間終了後に製造・販売される医薬品です。先発医薬品と同じ有効成分を含み、品質・有効性・安全性が同等であることを確認した上で承認されています。新薬よりも安価で、自己負担額の軽減、保険財政の改善が期待されます。

 市では、「処方された医薬品(新薬)をジェネリック医薬品に変えた場合、自己負担額がどの程度軽減されるか」を、受診者に定期的にお知らせしています。(ジェネリック医薬品への変更を強要するものではありません)
 ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

 

交通事故にあったときは

 交通事故など、第三者の過失により傷病を受けた場合で、国民健康保険を使って治療を受ける場合、健康推進課に届出が必要です。

 この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故はすぐに警察に届けるとともに、健康推進課国保係への届出も忘れずに行ってください。

 自損事故(相手がいない)場合も、届出が必要です。

 

自己負担額の減免等

国民健康保険の被保険者(または被保険者が属する世帯の世帯主)が、特別な理由により、一時的に著しく生活が困難になったと認められるときは、申請した月から連続して3ヶ月以内の期間(最大6ヶ月間)、一部負担金の減額、免除または徴収猶予のいずれか(収入額等の状況による)を受けられる制度があります。

  • 特別な理由とは

   震災、風水害、火災等により被保険者(世帯主)が死亡もしくは障がい者となったとき、または資産に著しい損害を受けたとき
   農作物の不作や、事業所の倒産、解雇等により収入が著しく減少したとき
   ※過去1年以内に生じた理由であること
   ※恒常的な低所得や自己都合による離職を理由とする申請は対象外

  • 該当の条件

   被保険者及び世帯主の収入合計額及び預貯金合計額が基準額以下であること
   国民健康保険税の滞納がないこと(納税誓約等を行い、誠実に履行しているときや履行が見込めるときは対象となります)

具体的な基準額や、申請時の提出書類など、詳しくはお問合せください。

なお、申請の際には、被保険者及び世帯主の収入や預貯金の状況を確認させていただくことになりますのでご了承ください。

貸付制度

高額療養費貸付制度

 医療機関への支払いのために、高額療養費支給までの期間、支給見込額の95%を無利子で貸付します。

出産育児一時金貸付制度

 医療機関への支払いのために、出産育児一時金支給までの期間、支給見込額の95%を無利子で貸付します。

  1 出産予定日まで1ヶ月以内となった場合

  2 妊娠4ヶ月以上で、出産に要する費用の支払いが必要となった場合

 ※なお、出産育児一時金については、原則として国民健康保険から病院への直接支払制度がありますのでご利用ください。

保健事業実施計画(データヘルス計画)について

「第3期上山市保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定

  本計画は、国民健康保険に加入する皆様の健康の保持増進を図ることを目標としています。レセプトや特定健康診査等のデータを分析し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を行うための計画です。

  第3期データヘルス計画(上山市) [PDFファイル/368KB]

 

 福祉医療制度

 一定の障がいのある方、高校3年生までのお子さん、ひとり親家庭等の方には、医療費の一部が助成される福祉医療制度があります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。


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