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国民年金保険料の産前産後期間免除制度

国民年金保険料の産前産後期間免除制度とは

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産したときは、出産前後の一定期間の年金保険料が免除されます。

 通常の保険料納付免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除の場合、免除等の期間の全部または一部が年金額に反映されず、追納しないと年金額が少なくなってしまいます。一方で、産前産後期間免除は免除期間の保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、有利な条件になっています。

 すでに免除・納付猶予等を受けている場合でも、産前産後免除の届出をすることができます。産前でも産後でも届出できますので、ぜひ届出してください。

免除される期間

出産月(出産前に届出する場合は出産予定月)の前月からの4か月間

多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は出産月(出産予定月)の3か月前からの6か月間

※平成31年4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含む)

届出方法

届出時期 

 産前産後免除届は、出産予定日の6ヶ月前から届出することができます。早めの届出をおすすめします。なお、出産後に届出することも可能です。

届出に必要なもの

  • 母子健康手帳や医師が作成した妊娠証明書等、出産予定日及び胎児数が確認できるもの(母子健康手帳は胎児1人につき1冊発行されます。多胎妊娠の場合は2冊以上お持ちください。)。
  • 出産後に届出する場合、住民登録地​​の市区町村で確認できるときは原則不要です。ただし、出生届を住民登録地​以外の市区町村に提出した方、または母子が別世帯のときは、出生届受理証明書や出生証明書等が必要となる場合があります。
  • 死産・流産・早産・人工妊娠中絶に伴い届出する方は、死胎埋火葬許可証や医師や助産師が作成した死産証書等、分娩日及び胎児数が確認できるもの(死胎埋火葬許可証は死産となった胎児1人につき1通発行されます。)。

届出先

 上山市民の方は、上山市役所 市民生活課(1階 4番窓口)

※住民登録地の市区町村での届出となりますので、里帰り出産をされる方で、上山市に住民登録がなく住民登録先市区町村での届出が難しい場合は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

★さらに詳しい内容については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>及び、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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