野焼きは法律で禁止されています
野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかけることもあります。
野焼きとは
適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
野焼きの具体例は
野焼きに該当するのは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれます。
一般家庭でのごみの焼却行為は、ほとんど野焼きに該当します。
罰則について
野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれかまたは両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として以下のものが挙げられていますが、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、
生活環境に影響があるとして指導の対象となります。
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川敷・道路側の草焼きなど
震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策・火災予防訓練など
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き・塔婆の供養焼却など
農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却など
焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤーなど
畑や庭から出た剪定枝・草木について
焼却はしないで、なるべく土に埋めるか、燃やせるごみとして処分しましょう。
剪定枝の出し方
畑の剪定枝
幹の直径15センチ以内、長さ1.8メートル以内にカットして、エネルギー回収施設(川口)へ直接運んで下さい。(予約はいりません)
ごみの重量で料金を支払います。(その場での現金払いです。証紙は必要ありません)
庭木の剪定枝
長さ60センチ以下、直径30センチ以下に束ねて、ごみカレンダー赤色の日に決められた集積所へ出してください。
『共通収集シール』は貼らずに出せます。一度に3束まで。葉はついたままでもかまいません。
剪定枝でないもの(草、花、落ち葉、しそ・とうもろこし・トマト・枝豆等の一年ものなど)
庭木ではありませんので、『もやせるごみ』の袋に入れるか、『共通収集シール』を張り、ごみカレンダー赤色の日に決められた集積所へ出してください。