年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。対象となる方は忘れずに手続きをお願いします。
★詳しくは厚生労働省特設ホームページ<外部リンク>、日本年金機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
年金生活者支援給付金の対象
老齢・障害・遺族のいずれかの年金を受給している方で、以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
※注意(共通):障害年金または遺族年金の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
老齢年金生活者支援給付金
①65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
②請求者の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
③前年の年金収入金額とその他所得額の合計が以下のとおりである。
〇昭和31年4月2日以後生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
〇昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
障害年金生活者支援給付金
①障害基礎年金を受けている。
②前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金
①遺族基礎年金を受けている。
②前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養の場合は63万円となります。
給付額
令和7年4月現在の給付額は以下のとおりです。なお、給付額は毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。給付額が改定されたときは「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」(ハガキ)でお知らせします。
老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額になります。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,450円×保険料納付済期間÷480月
②保険料免除期間に基づく額(月額)= 11,551円×保険料免除期間÷480月
※「補足的老齢年金生活者支援給付金」の場合は、①と②の合計額ではなく、①に(889,300円ー前年の年金収入金額とその他の所得の合計額)÷100,000円を乗じた金額となります。
障害年金生活者支援給付金
障害年金の等級により、次の金額です。
- 障害等級が1級の方 月額6,813円
- 障害等級が2級の方 月額5,450円
遺族年金生活者支援給付金
月額5,450円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求書提出先
◆これから各基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求と一緒に年金事務所または市役所へ提出してください。
◆これまで支援給付金の対象ではない年金受給者で、所得等の要件を満たすようになり、新たに対象となる方には、9月初旬に日本年金機構から請求書等が入った封筒が郵送されます。封筒が届いた方は、請求書(ハガキ)に必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
◆既に年金生活者支援給付金を受給している方は、手続きは不要です。
制度に関する問合せ
年金生活者支援給付金の問合せ等は、下記の連絡先へ電話してください。お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください(年金証書、年金手帳など)。
★日本年金機構 給付金専用ダイヤル ☎0570-05-4092 (ナビダイヤル)