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無戸籍のことで悩んでいる方へ

一人で悩まずにご相談ください

 無戸籍のことで悩みや相談がある方は、下記相談窓口へご連絡ください。

  • 無戸籍相談窓口  山形地方法務局(山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎) ℡023-625-1617

 ※「無戸籍の相談のことで」とお伝えください。

無戸籍問題解決のため民法が変わります

1 なぜ民法を改正するのですか

 子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという、いわゆる無戸籍者問題の一因として、民法の嫡出推定制度の存在が指摘されていました。

 このため、無戸籍者問題の解決に向けて、民法の規定が改正されることになりました。

2 嫡出推定とは何ですか

 民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を守るため、嫡出推定という制度を設けています。

 具体的には、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子又は離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています。

3 なぜ嫡出推定制度が無戸籍者問題の一因となっているのですか

 母が、前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上前夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と前夫とが異なるときであっても、原則として、前夫を父とする出生の届出以外受理されません

 このような戸籍上の取り扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が無戸籍になっているとの指摘があります。 

4 改正のポイントは何ですか

ポイント1 嫡出推定に関する改正

 婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定することとなりました。

 これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能となります。

ポイント2 嫡出否認の訴えに関する改正 

 現行民法では、夫のみが嫡出否認の訴えにより、父子関係を否定することができることとされていましたが、今回の改正により子及び母も嫡出否認の訴えを提起できるようになります。

 また、現行民法は、嫡出否認の訴えの出訴期間を1年としていましたが、今回の改正では、出訴期間が3年に伸長されます。

 これにより、子又は母は、自ら嫡出否認の訴えを提起し、これを認める判決を得た上で、(前)夫を父としない出生の届出が可能となります。

5 改正法はいつから施行されるのですか

 施行日は令和6年4月1日です。同日以降に生まれる子から適用されます。

※改正法は、原則として、施行日以後に生まれる子に適用されますが、施行日前に生まれた方やその母も、施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することが可能です。


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