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マイナンバーカードの更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期限と更新​

マイナンバーカードには有効期限があります。有効期間が切れる前に再交付の申請を行ってください。

 
カード発行時の年齢 有効期限
18歳以上 発行から10回目の誕生日
18歳以下 発行から5回目の誕生日

 ※在留期間のある外国人の方は、在留期間満了日が有効期限です。

マイナンバーカードの電子証明書を更新する方は下記ページをご確認ください。
マイナンバーカード電子証明書の新規発行/更新手続きについて

有効期限通知書が送付されます​

有効期限の2か月から3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から以下の「有効期限通知書(水色の封筒)」がご自宅に送付されます。
※転送不要郵便にて送付されますので、郵便の転送処理をかけている方については通知書が届かない場合があります。窓口にお問合せください。
※在留期間のある外国人の方には通知書は送付されませんので、在留カード等の手続き後に窓口へお越しください。
電子証明書有効期限通知封筒

有効期限通知書に同封されている、「個人番号カード交付申請書」を使用して、マイナンバーカードの再交付申請を行ってください。
申請については以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法について

既にマイナ免許証をお持ちの方へ

既にマイナ免許証をお持ちの方は、オンライン申請した場合のみ、新しいマイナンバーカードに免許情報が引き継がれます。
詳細については、下記ページをご確認ください。

山形県警察 特設ページ(外部リンク)<外部リンク>

在留期間のある外国人の方へ

在留カードの更新により有効期間が変更になった後、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期間が過ぎた場合は有料での再発行となりますので、ご注意ください。

・新しい在留カードがお手元にある方 
新しい在留カードの有効期間にあわせてマイナンバーカードの有効期間を変更します。

・新しい在留カードは手元に無いが、更新手続きが済んでいる方
マイナンバーカードの有効期間の2か月特例延長ができます。マイナンバーカードの有効期間までに窓口にお越しください。
更新手続きが済んでいることがわかる書類(在留カード裏のスタンプ、オンライン申請完了のメール等)をお持ちください。


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