住民票とマイナンバーカードに旧氏を記載することができます
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新
令和元年(2019年)11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏を記載することにより、保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧氏のまま使うことができます。また、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
旧氏記載後は、旧氏で印鑑登録を行うことも可能です。
住民票・マイナンバーカードへの記載にあたって
必要なもの(準備していただくもの)
旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(戸籍謄本等は本籍地で取得できます)
申請場所
現在、住所がある市町村の住民記録担当窓口(上山市は1階市民生活課3番窓口)
申請方法
- 旧氏記載の申出書(市町村に様式が準備されています)
- 「必要なもの(準備していただくもの)」に記載された戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証等)
上記を住民記録担当窓口へ届け出ることにより、住民票とマイナンバーカードへ旧氏が記載されます。