ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民年金保険料の納付方法

​国民年金保険料の金額と納付方法

 令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円です。納付期限は納付対象月の翌月末日までです(例えば、4月分は5月末日まで。月の末日が、土曜日・日曜日・祝日・年末年始にあたるときは、翌月最初の金融機関等の営業日まで。)。

 納付方法は、納付書払いだけでなく、口座振替やクレジットカード、電子決済(インターネット・モバイルバンキング等)による納付等もあります。ライフスタイルにあった方法で納付してください。

 また、前納(まとめ払い)と組み合わせることで、保険料が割引になり、お得に納付することもできます。

国民年金保険料は納付書で納められます

 「国民年金保険料納付書」は、日本年金機構ブロック事務センターより被保険者本人あてに郵送されます。封筒が届いたら、まず内容を確認してください。納付書は各月分と前納分が同封されている場合があります。また、口座振替やクレジットカードによる納付申出書等も同封されます。不明の点はお問い合わせください。

 納付書で支払う場合、現金で納付する方法以外にも、インターネットバンキングなどの電子決済やスマホ決済で納付することもできます。

※保険料を納め忘れると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。

金融機関やコンビニエンスストアで納付する

 国民年金保険料は、全国の金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫)や納付書に記載されたコンビニストアで納めることができます。

※注意:1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアで納付できません。金融機関で納付するか電子納付で納付してください。

電子納付(Pay-easy)で納付する

 納付書に記載された納付番号等を使用して、Pay-easy(ペイジー)対応のATMやインターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングで納付することができます。

※領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。また、Pay-easyの利用にあたり、あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。詳しくは利用する金融機関へ問い合わせてください。

スマートフォンアプリで納付する

 納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取って、電子決済で納付することができます(スマホ決済)。スマホ決済の利用には、納付書と対応する決済アプリが必要です。

  • 対象の決済アプリ(五十音順)

  ◆auPAY ◆d払い ◆PayB ◆Paypay ◆LINE Pay ◆楽天ペイ

※注意:バーコードが印字されていない納付書(30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書)はスマホ決済ができません。他の納付方法でお支払いください。

口座振替またはクレジットカードによる納付

 国民年金保険料は口座振替やクレジットカードで納付することもできます。納付のために混雑しがちな金融機関等の窓口を毎月訪ねる手間と時間が省けますので、お忙しい方にはとても便利です。また、納め忘れがなく確実に納付できます。また、申込み手続や引き落としにかかる手数料はありません。

※解約の手続きをしない限り、国民年金資格取得中は、口座振替は継続されます。ただし、国民年金第1号被保険者から、厚生年金に加入または国民年金第3号被保険者へ変更した後、再び国民年金第1号被保険者となった場合には、改めて申出が必要です。

口座振替による納付の手続

  • 「国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。提出先は最寄りの年金事務所または振替口座のある金融機関、上山市役所の国民年金担当窓口(1階4番)です。なお郵送の場合は、日本年金機構ブロック事務センター(最寄りは仙台広域事務センター)へ提出することもできます。
  • 手続に必要なものは、◆振替口座の預金通帳と通帳印、◆基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)です。
  • いつからでも申出することができますが、振替開始月は申出から2~3カ月後になります。

クレジットカードによる納付の手続

  • 「国民年金保険料 クレジッカード納付(変更)申出書」を提出してください。提出先は最寄りの年金事務所または上山市役所の国民年金担当窓口(1階4番)です。なお郵送の場合は、日本年金機構ブロック事務センター(最寄りは仙台広域事務センター)へ提出することもできます。
  • 手続に必要なものは、◆クレジッカード、◆基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)です。
  • いつからでも申出することができますが、納付(立替)開始月は申出から2~3カ月後になります。

前納(まとめ払い)による割引でお得に納付できます

 前納(まとめ払い)には、納付対象月の保険料を当月末に口座振替で支払う「早割」や、一定期間分の保険料を一括納付する「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」があり、まとめる期間や納付方法に応じて割引が適用されるため、毎月納付する場合の金額よりお得に保険料を納付することができます。
 なお、原則として前納する場合は、あらかじめ手続が必要です。特に「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」で4月末日に口座振替やクレジットカードで納付を希望する場合は、当該年度の開始前の2月末までに申し込む必要があります(10月末日に納付する「6カ月前納」下半期分については8月末まで)。

​★金額、割引金額については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和6年3月以降、年度途中からでも口座振替やクレジットカードによる前納ができるようになりました。

 納付方法に6カ月前納・1年前納・2年前納を選択する場合、申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(クレジットカードは立替納付)します。2回目以降の前納保険料の振替(立替納付)日は、振替(立替納付)済みの振替(立替納付)対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は4月または10月末)になります。

【口座振替】初回振替時の振替対象期間
納付方法等 6カ月前納 1年前納

2年前年

4月末日 4月分~9月分(6カ月分) 4月分~翌年3月分(12カ月分) ​4月分~翌々年3月分(24カ月分)
5月末日 4月分(1カ月分)【割引なし】 5月分~翌年3月分(11カ月分) 5月分~翌々年3月分(23カ月分)​
6月末日 5月分(1カ月分)【割引なし】 6月分~翌年3月分(10カ月分) 6月分~翌々年3月分(22カ月分)​​
7月末日 6月分(1カ月分)【割引なし】 7月分~翌年3月分(9カ月分) 7月分~翌々年3月分(21カ月分)​​
8月末日 7月分(1カ月分)【割引なし】 8月分~翌年3月分(8カ月分) 8月分~翌々年3月分(20カ月分)​​
9月末日 8月分(1カ月分)【割引なし】 9月分~翌年3月分(7カ月分) 9月分~翌々年3月分(19カ月分)​​
10月末日 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌々年3月分(18カ月分)​​
11月末日 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌々年3月分(17カ月分)​​
12月末日 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌々年3月分(16カ月分)​​
1月末日 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~翌々年3月分(15カ月分)​​
2月末日 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~翌々年3月分(14カ月分)​
3月末日 3月分(3カ月分) 3月分(3カ月分) 3月分~翌々年3月分(13カ月分)​

※6カ月前納を申し込み、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替します。

【クレジットカード】初回立替納付時の立替納付対象期間
納付方法等 6カ月前納 1年前納

2年前年

4月末日 4月分~9月分(6カ月分) 4月分~翌年3月分(12カ月分) ​4月分~翌々年3月分(24カ月分)
5月末日 5月分(1カ月分)【割引なし】 5月分~翌年3月分(11カ月分) 5月分~翌々年3月分(23カ月分)​
6月末日 6月分(1カ月分)【割引なし】 6月分~翌年3月分(10カ月分) 6月分~翌々年3月分(22カ月分)​​
7月末日 7月分(1カ月分)【割引なし】 7月分~翌年3月分(9カ月分) 7月分~翌々年3月分(21カ月分)​​
8月末日 8月分(1カ月分)【割引なし】 8月分~翌年3月分(8カ月分) 8月分~翌々年3月分(20カ月分)​​
9月末日 9月分(1カ月分)【割引なし】 9月分~翌年3月分(7カ月分) 9月分~翌々年3月分(19カ月分)​​
10月末日 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌々年3月分(18カ月分)​​
11月末日 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌々年3月分(17カ月分)​​
12月末日 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌々年3月分(16カ月分)​​
1月末日 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~翌々年3月分(15カ月分)​​
2月末日 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~翌々年3月分(14カ月分)​
3月末日 3月分(3カ月分)【割引なし】​ 3月分(3カ月分)【割引なし】​​ 3月分~翌々年3月分(13カ月分)​

※6カ月前納を申し込み、初回立替日が5月末から9月末となる場合は、当月分の保険料を初回立替日以降、毎月、9月末まで立替します。その後、10月末に10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を立替します。

★さらに詳しい内容については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>及び、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 


ページトップへ