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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご存じですか?

 国民年金の長い加入期間中には、病気やケガ、失業などの経済的な理由で保険料を支払うことがどうしても困難なときがあります。そんな時には「国民年金保険料免除・納付猶予制度」や学生納付特例制度」​をご利用ください。手続きは簡単です。

申請に必要なもの

 申請書を市役所市民生活課4番窓口に提出するか、年金機構へ郵送することも可能です。郵送の場合は、確認書類のコピーを同封してください。また、マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから電子申請することもできます。

基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの(年金手帳、マイナンバーカードなど)

退職や失業のために申請する場合は、雇用保険受給者証や雇用保険被保険者離職票

学生納付特例を申請する場合は、学生証または在学証明書

申請できる期間

  •  学生納付特例以外の申請は7月から翌年6月までを申請単位(年度)とし、学生納付特例の申請は4月から翌年3月までを申請単位(年度)とします。
  •  申請は、申請時点の2年1か月前の月分まで遡ることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。
  •  免除が承認されると、承認期間が記された通知書(はがき)が送付されます。また、部分免除が承認された方には、併せて一部納付のための納付書が送付されます。
  •  免除申請せずにそのままにしておくと未納扱いとなり、将来年金を受給するときに、月数が不足して老齢年金を受給できない場合があります。また、障害年金や遺族年金を受給できなくなる場合があります。

保険料免除承認期間の取扱いと注意すること

  •  免除承認期間は年金を受けるための受給資格要件期間に算入されます。一方、年金額に反映する額は「全額免除」は2分の1の金額、「4分の3免除」は8分の5の金額、「半額免除」は4分の3の金額、「4分の1免除」は8分の7の金額となります。つまり、基礎年金の受給資格要件を確保することはできますが、将来受け取ることができる年金額は納付した場合に比べて少なくなってしまいます。
  •  一部納付が必要な方は、その保険料を納期限までに納めないと未納扱いになります(追納することができなくなります)。忘れずに納付してください。納付金額(令和5年度保険料の場合)は、「4分の3免除」は4,130円、「半額免除」は8,260円、「4分の1免除」は12,390円です。​
  •  保険料を納めることができるようになったときは、10年前までさかのぼって免除された期間の保険料を納める(追納する)ことができ、通常に納付したのと同じように年金額を受けることができるようになります。将来受け取る年金額を増やすためには、収入に余裕ができたら追納することをお勧めします(ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が保険料に上乗せされます。早めの納付をお勧めします)
  •  追納を希望するときは、最寄りの年金事務所へご相談ください。
免除承認期間の取扱いと納付金額(令和5年度)
 

納付

(免除なし)

全額免除

4分の3免除

2分の1免除

4分の1免除

納付猶予

学生納付特例

未納
障害基礎年金・遺族基礎金の受給資格期間に参入される? ×
老齢基礎年金の受給資格期間に参入される? ×
老齢基礎年金の年金額に反映される?(反映率) ×
1 8分の4 8分の5 8分の6 8分の7 0​ 0
免除承認期間中に納付する保険料(令和5年度、月額) 16,520円 4,130円 8,260円 12,390円

※国民年金の財源は、2分の1が国庫負担です。納付または一部免除の場合は、国庫負担分に加えて国民年金保険料の納付割合に応じた額が年金額になります。

学生の納付特例制度

 学生は一般に所得がないため、保険料を自分で納めることが困難な場合が多いものです。そのため「学生納付特例制度」が設けられています。この制度は、申請することにより、学生時代の保険料納付を10年間以内までに納付が猶予されるものです。ただし、次の点に注意が必要です。

  •  承認された期間は年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には算入されません。つまり、基礎年金の受給資格要件を確保することはできますが、将来受け取ることができる年金額は納付した場合に比べて少なくなってしまいます。

  •  保険料を納めることができるようになったときには、10年前までさかのぼって、免除された期間の保険料を納める(追納する)ことができ、通常に納付したのと同じように年金額を受けることができるようになります。将来受け取る年金額を増やすためには、就職後、収入に余裕ができたら追納することをお勧めします(ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が保険料に上乗せされます。早めの納付をお勧めします)

  •  追納を希望するときは、最寄りの年金事務所へご相談ください。

★詳しい内容については、日本年金機構のホームページ(www.nenkin.go.jp/n/www/index.html)<外部リンク>及び、厚生労働省のホームページ(www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/)<外部リンク>をご覧ください。


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