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国民年金の仕組み

国民年金の加入者

 国民年金には20歳以上60歳未満の人はすべて加入することになっています。

加入する人は3種類 (強制加入被保険者)

第1号被保険者

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者の人や学生など
 住民票のある市町村役場の国民年金の窓口に加入の届出が必要です。

第2号被保険者

 厚生年金保険・共済組合に加入している人(サラリーマンなど)
 届け出をしなくても国民年金に加入していることになっています。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの奥さんなど)
 第3号被保険者の届出が必要です。※

 厚生年金保険や共済組合の加入者の配偶者でも、被扶養配偶者でない場合(例えば、配偶者が自営業で年間収入130 万円を超える場合)は、第1号被保険者となります。

 ※第3号被保険者の届出は健康保険の被扶養者の届出と一緒に事業主から年金事務所に提出することになります。

希望すれば加入できる人 (任意加入被保険者)

 次の条件のいずれかにあてはまる人は、希望すれば任意加入することができます。住民票のある市町村役場の国民年金の窓口へ加入の届出が必要です。

20歳以上60歳未満の人で 厚生年金・共済組合の老齢・退職年金を受けている人
20歳以上65歳未満の人で 外国に居住している日本人
60歳以上65歳未満の人で 受給資格期間を満たしていない人、又は満額の老齢基礎年金が受けられない人
65歳以上70歳未満の人で 受給資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前生まれの人

国民年金の保険料と納付方法

保険料の種類と金額

定額保険料

 第1号被保険者が支払う保険料は、収入や年齢に関係なく全国一律です。年度ごとに保険料が改定されます。 

国民年金の定額保険料(直近の3年度分)
年度 金額
令和6年度 月額16,980円
令和5年度 月額16,520円
令和4年度 月額16,590円

付加保険料

 第1号被保険者で、より多くの年金を受け取りたい人は、付加保険料を上積みして納めることができます。付加保険料は、月額400円です。

 付加年金(年額)として受け取る金額は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。

 ※申出した月から納付することができます。さかのぼって納付を申出することはできません。

納付方法

第1号被保険者

 保険料は毎月、定められた納付期限までに納付書で銀行や農協、郵便局、指定のコンビニエンスストアで納めてください。学生の場合は、申し出により親元から納める方法もあります。
 口座振替やクレジットカード決済、電子納付(インターネット・モバイルバンキング等)による便利な納付方法もあります。
 ※保険料は2年を過ぎると時効により、納められなくなります。

第2号被保険者

 保険料は給料から差し引かれた厚生年金保険や共済組合の保険料から、拠出金としてまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。

第3号被保険者

 第3号被保険者の届け出をすると、配偶者が加入している年金制度から拠出金として、まとめて支払われますので、個人で納める必要がありません。

口座振替が便利です

 口座振替を利用すると、保険料が預金口座から自動的に引き落しとなるので納め忘れもなく、毎月納めるために金融機関へ行く手間がはぶけて便利です。
 納付額が割引になる、早割(当月分を当月末引き落とす)や前納制度もあります。

前納するとお得です

 保険料は1年分、または一定期間分をまとめて納めること(前納)ができます。
 前納すると保険料が割引きされてお得な上、毎月納める手間がはぶけ、納め忘れもなく安心です。

保険料の免除・納付猶予制度

 保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除や猶予される制度があります。ただし、保険料の申請免除が承認された期間は、老齢基礎年金額が、1/2~7/8に減額されます(追納した場合を除く)。
 なお、納付猶予制度(50歳未満)の承認期間の場合、年金額には反映されません。

法定免除(届出をすれば免除されます)

 1 生活保護法による生活扶助を受けている人

 2 障がい基礎年金又は、被用者年金の障がい年金(1級・2級)の受給権者

申請免除(申請して承認されると免除されます)

 1 所得の少ない人や病気やけがなどで経済的にお困りの人

 2 保険料を納付することが困難な特別の理由のある人

学生納付特例制度

 本人の前年度所得が一定額以下(128万円以下)の学生は、申請により在学中の保険料納付が猶予される特例制度があります。この特例により、学生時代の保険料を卒業後に納めることができます。

1 この納付特例の申請を行った人は、申請した年度の4月から翌年3月までの分で学生である期間(既に納付済となっている分を除く)について、国民年金の保険料の納付を猶予するための承認を受けることができます(年度ごと)。申請時点の2年1か月前の月分まで遡ることができますが、申請が遅れると、万一の際に障がい年金が受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

2 卒業後、学生納付特例期間から10年以内に保険料を納めれば(追納)、その分は老齢基礎年金の額に反映されますが、追納しないとその期間については年金額には反映されず、受給権発生のための資格期間としてのみ算入されることになります。

3 学生納付特例期間中に事故などで障がいを負った場合は、保険料を納めていなくても、障がいの程度に応じ障がい基礎年金を受けることができます。

保険料の追納

 保険料の免除・猶予制度が承認された方で、その後、保険料を納めることができるようになったときには、10年前までさかのぼって、免除・猶予された期間の保険料の全部または一部を納める(追納する)ことができます。

 3年度以上さかのぼった年度の保険料を追納する場合は、免除や猶予の承認された当時の保険料の額に追納するまでの経過期間に応じて、決められた額が加算されます。

産前産後期間の免除制度

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度があります。 

 免除期間は、出産月(出産前に届出する場合は出産予定月)の前月からの4か月間です。ただし,多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は出産月(出産予定月)の3か月前からの6か月間です。

★詳しい内容については、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html)<外部リンク>及び、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/)<外部リンク>をご覧ください。


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