住居表示実施区域に住宅を建てられる方へ
住居表示実施区域内で建物の新築・改築を行う場合は、その建物に対して住所(住居表示・番号)を設定するための届出が必要です。
届出がお済みでないと住所の異動(転入・転居)の手続ができませんのでご注意ください。
住居表示とは
住所をわかりやすく表示するために「住居表示に関する法律」に基づいて建物に対して付番するものです。
住所を定める場合は土地の地番ではなく、建物に住所専用の番号である「住居番号」を付番して、土地の名称(町名)と住居番号により住所を表します。
上山市における主な住所の表記については以下のとおりです。
住居表示実施区域
上山市○○(町・字の名称)○番(街区符号)○号(住居番号)
住居表示実施区域外
上山市○○(町・字の名称)○番地○(土地地番)
住居表示と土地地番の関係について
住居表示については、不動産登記で用いられる土地の地番や家屋番号とは関連がありません。
そのため、住居表示から土地の地番をお答えすることはできませんので、法務局等に置いてあるブルーマップを閲覧するなどの方法でお調べください。
届出の方法
届出人
建物の所有者、占有者及び管理者等(建築業者含む)
届出時期
建物引渡しの1ケ月前を目安とし、建物外観・出入口の確認ができるようになってからお届けください。
必要なもの
- 届出書(届出書(新築等) [Wordファイル/32KB])
- 届出書(新築等)記入例 [PDFファイル/257KB]
- 案内図(付近見取図)
- 配置図(実縮尺1/100または1/200)
- 平面図
※玄関から道路までの経路をお示しください。 - 土地の地番がわかる資料
※決定後は、「付番通知書」、「プレート」を お渡しします 。 郵送での交付を希望される場合は、届出の際に返信用封筒(切手貼付)を提出ください。
届出窓口(郵送可)
上山市役所市民生活課 市民記録係 3番窓口
〒999-3192
山形県上山市河崎一丁目1番10号 電話023-672-1111 内線112
※郵送による届出も受付しております。
住所(住居表示・番号)の決定について
届出を受付後、現地調査を行い1週間から10日程度で決定します。
住居表示実施区域について
朝日台一丁目 |
金生東一丁目 |
新丁 |
松山一丁目 |
朝日台二丁目 |
金生東二丁目 |
新町一丁目 |
松山二丁目 |
旭町一丁目 |
軽井沢一丁目 |
新町二丁目 |
松山三丁目 |
旭町二丁目 |
軽井沢二丁目 |
新湯 |
美咲町一丁目 |
旭町三丁目 |
河崎一丁目 |
鶴脛町一丁目 |
美咲町二丁目 |
石崎一丁目 |
河崎二丁目 |
鶴脛町二丁目 |
南町 |
石崎二丁目 |
河崎三丁目 |
十日町 |
元城内 |
石堂 |
河崎四丁目 |
長清水一丁目 |
矢来一丁目 |
御井戸丁 |
北町一丁目 |
長清水二丁目 |
矢来二丁目 |
大石一丁目 |
北町二丁目 |
長清水三丁目 |
矢来三丁目 |
大石二丁目 |
北町本丁 |
葉山 |
矢来四丁目 |
金生一丁目 |
けやきの森 |
東町 |
湯町 |
金生西一丁目 |
栄町一丁目 |
二日町 |
八日町 |
金生西二丁目 |
栄町二丁目 |
弁天一丁目 |
四ツ谷一丁目 |
金生西三丁目 |
沢丁 |
弁天二丁目 |
四ツ谷二丁目 |
建替え等をした際の手続きについて
建替え等により建物の出入口の位置が変わる場合などは住所(住居表示・番号)が変わることがありますので、必ず手続きをお願いします。
生活上現在の住所(住居表示・番号)に不都合がある場合はご相談ください。
(例)建物が別だが、同じ住所になっているなど
住居表示番号の変更・廃止について
変更・廃止について
住居表示実施区域内
用途変更により住所設定が必要になった場合やその必要がなくなった場合については届出が必要になります。
また、同一の住居表示番号があり、改めてその番号に枝番を付ける場合についても届出が必要になります。
住居表示実施区域外
地番を住所として使用することになります。
建替え等により、建物がある地番が変わる場合、住所変更(転居)の手続きが必要です。
届出人
住居表示実施区域内の建築物の所有者、管理者、占有者のいずれの方でも可能です。
申出時期
従来の住居表示番号を変更するなどの必要が生じた際
必要な関係書類(建築確認申請の書類一式があればお持ちください)
- 届出書(届出書(変更等) [Wordファイル/33KB])
- 付近の見取図(案内図)
- 配置図(玄関の位置がわかるもの)
- 平面図
手数料
無料