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振り仮名の届

戸籍に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度が始まります。
この制度に伴い、戸籍に記載される予定の「仮の振り仮名」が本籍地の市区町村から通知されます。(上山市本籍の方については、通知の発送を令和7年7月
下旬に予定しています。)

通知が届いたら??

まずは、通知の内容をご確認ください。

○通知の内容が正しい場合:届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知された仮の振り仮名の通りに記載されます。
●通知の内容が間違っている場合:令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行ってください。マイナポータルからのオンライン届出も可能です。

市町村長による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された仮の振り仮名の通り自動的に戸籍に記載されます。この方法によって戸籍に記載された振り仮名は、
一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出ができます。

出生届など新たに戸籍に記載される方へ

令和7年5月26日以降、届書に書かれた氏名の振り仮名が一般に認められたものであるかの審査が行われます。疑義が生じた場合、以下の方法により審査を行います。
○届書に記載された振り仮名が一般の読みであることについて説明の記載を求める。
○上辞典、新聞等一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、一般の読みであることについての説明を記載した書面の提出を求める。
認められない読み方の例:「太郎」→「ジロウ」、「鈴木」→「サトウ」など

住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の登録がある方については戸籍の通知とは異なる通知を住所地の自治体からお送りいたします。
詳しくは、市役所窓口へお問い合わせください。

受付時間

◎平日8時30分から17時15分まで
⇒上山市役所 市民生活課 3番窓口
※届書の審査には時間がかかるため、16時30分までご来庁ください。

◎平日時間外、休日、祝日、年末年始
⇒上山市役所 守衛室

振り仮名の届書様式

関連URL

お問い合わせ先

国の振り仮名専用ダイヤル:0570‐05-0310
開設時期:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分

上山市振り仮名専用ダイヤル:070‐3246‐7622
開設時期:令和7年7月15日~令和7年9月30日
受付時間:午前8時45分~午後4時30分
※どちらも土日、祝日、年末年始を除く

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