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上山市分別収集計画(第10期)の策定について

上山市分別収集計画(第10期)の策定について

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条において、市町村の分別収集計画を3年ごとに策定すると定められており、前回(令和元年度)の分別収集計画(第9期)策定から3年が経過することから、このたび上山市分別収集計画(第10期)を以下のとおり策定いたしました。

上山市分別収集計画について

(1)計画期間 

 令和5年度から令和9年度まで

(2)対象品目 

 容器包装廃棄物のうちスチール製容器、アルミ製容器、ガラス 製容器(無色、茶色、その他)、 飲料用紙製容器、 ダンボール製容  器、ペットボト ル

(3)計画概要

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、一般廃棄物の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割 や 、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り 組むべき方針を示したもの。

○ 上山市分別収集計画(第10期)[PDFファイル/344KB]


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