市県民税の申告相談を行います
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月7日更新
市県民税の申告相談が2月5日(木曜日)から始まります。
3月16日(月曜日)までに申告をお願いします。
収入の多少に関わらず、市県民税の申告をする必要があります。
(同一世帯内で税の扶養となっている方は不要です。)
確定申告は、パソコン、スマートフォンで手続をすることができます。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
国税庁HP(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
会場、受付時間など
申告会場 2階大会議室
受付時間 午前8時30分~午前11時30分/午後1時~午後3時30分(時間厳守でお願いします。)
相談時間 午前9時00分~12時/午後1時~午後4時
※庁舎管理および事故防止のため、午前8時30分までは市役所庁舎への立ち入りをご遠慮ください。
※発熱など体調が悪い場合は、来庁をご遠慮くださるようお願いします。
受付時間 午前8時30分~午前11時30分/午後1時~午後3時30分(時間厳守でお願いします。)
相談時間 午前9時00分~12時/午後1時~午後4時
※庁舎管理および事故防止のため、午前8時30分までは市役所庁舎への立ち入りをご遠慮ください。
※発熱など体調が悪い場合は、来庁をご遠慮くださるようお願いします。
申告相談時に必要なもの
・還付口座がわかるもの(預金通帳など)
・給与、年金の源泉徴収票(扶養する家族の分を含む)
・所得控除の対象になるもの
(社会保険、健康保険、国民年金、生命保険、地震保険の領収書または支払い証明書、医療費控除の明細書、身体障がい者手帳など)
・収入内訳書(営業、農業、不動産所得がある人)※記入の上、持参してください。
・収入を明らかにする帳簿、領収書など
・マイナンバー関係資料(マイナンバーカードまたは通知カード+免許証・保険証など)
・確定申告の案内のはがき(税務署から届いた方)
・給与、年金の源泉徴収票(扶養する家族の分を含む)
・所得控除の対象になるもの
(社会保険、健康保険、国民年金、生命保険、地震保険の領収書または支払い証明書、医療費控除の明細書、身体障がい者手帳など)
・収入内訳書(営業、農業、不動産所得がある人)※記入の上、持参してください。
・収入を明らかにする帳簿、領収書など
・マイナンバー関係資料(マイナンバーカードまたは通知カード+免許証・保険証など)
・確定申告の案内のはがき(税務署から届いた方)
地区ごとの相談日程
水曜日は山形テルサ(山形駅西口)をご利用ください。
混雑緩和のため、地区ごとの相談日を設定しています。
該当する日以外でも受け付けますが、なるべく地区ごとの相談にご協力ください。
混雑緩和のため、地区ごとの相談日を設定しています。
該当する日以外でも受け付けますが、なるべく地区ごとの相談にご協力ください。
| 月日 | 曜日 | 申 告 受 付 地 区 | |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 2/5 | 木 | 二日町1、上新丁、八日町1、大石、南町、西山 | 二日町2、新湯、荒町 |
| 2/6 | 金 | 上十日町、中十日町、下十日町、栄町、八日町2、矢来1 | 石崎1、石崎2 |
| 2/9 | 月 | 矢来4、矢来3 | 松山 |
| 2/10 | 火 | 長清水1、長清水2 | |
| 2/12 | 木 | 下新丁、石堂 | 河崎 |
| 2/13 | 金 | 沢丁、軽井沢、三本松 | 金瓶 |
| 2/16 | 月 | 新町、四ツ谷、みはらしの丘 | |
| 2/17 | 火 | 旭町 | 矢来2、朝日台 |
| 2/19 | 木 | 八幡丁、御井戸丁、久保手 | 弁天 |
| 2/20 | 金 | 美咲町 | 北町、東町、湯町、湯町新道、葉山 |
| 2/24 | 火 | 金生1 | 金生2、金生4 |
| 2/26 | 木 | 仲丁、金生3 | 金生5、スカイタワー |
| 2/27 | 金 | 高松 | 石曽根、川口、小穴 |
| 3/2 | 月 | 藤吾、阿弥陀地 | 赤坂、細谷 |
| 3/3 | 火 | 糸目、金谷 | 泉川、甲石、坊平 |
| 3/5 | 木 | 高野 | 仙石、永野、棚木 |
| 3/6 | 金 | 蔵王、小倉 | 足ノ口、薄沢、権現堂 |
| 3/9 | 月 | 関根、相生 | 三上、皆沢、赤山、柏木、金山、萱平 |
| 3/10 | 火 | 楢下、原口 | 須田板、久保川、中生居 |
| 3/12 | 木 | 牧野、古屋敷 | 宮脇、泥部 |
| 3/13 | 金 | 小笹、大門、菖蒲 | 下生居、上生居 |
| 3/16 | 月 | 中山地区、山元地区 | |
申告書等の控えへの収受日付印について
令和7年1月から、国税庁では、デジタル化における手続の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。
これに伴い、市役所の申告会場においても、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本(提出用)のみを提出していただきますよう、お願いいたします。
また、申告書等の提出年月日は必要に応じてご自身で記録・管理をお願いいたします。
消費税の申告をされる方へ
上山市の相談窓口では、消費税および地方消費税に係る申告相談をお受けすることができません。インボイス制度への対応などにより消費税の申告が必要な方は、所得税の確定申告とともに山形テルサで申告されることをお勧めいたします。