令和8年度から適用される市県民税の主な改正について
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市県民税において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
【1】給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障控除額が、最大10万円引き上げられます。
対象者/給与収入金額が190万円以下の方
給与等の収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
引き上げ額 |
---|---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%-8万円 | 3万円~0円 | |
190万円超 360万円以下 |
改正なし | 0円 | |
360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
※給与等の収入金額とは、所得税・市県民税・社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
【2】各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 |
改正前 (給与収入ベース※) |
改正後 (給与収入ベース※) |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の合計所得金額 |
78万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
【3】大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額などから、所得税は63万円、市県民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の市県民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みが新たに設けられます。
対象者/以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者などを除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
特定親族の合計所得金額 (給与収入ベース※) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
【4】子育て世帯等に対する住宅ローン特別控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン特別控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合、適用できます。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
【5】その他(所得税)
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、市県民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。
所得税の基礎控除については、
『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>)
をご覧ください。
【6】よくあるご質問
収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市県民税は非課税ですか
上山市の場合、原則103万円までです。
合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市県民税が非課税になります。
収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか
123万円までです。
合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。
子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか
123万円までです。
収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか
150万円までです。