ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 給与支払報告書(総括表)の提出について

給与支払報告書(総括表)の提出について

総括表について

 総括表が必要な事業所の方は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
 ※ 給与支払報告書の様式は国税庁ホームページまたはご利用の会計ソフト等からご準備ください。

提出する際の留意事項

 1 給与支払者の法人番号又は個人番号を必ずご記入ください。

 2 特別徴収指定事業所の方は、指定番号を忘れずに記入してください。電子データで提出する場合も指定番号の入力をお願いします。

 3 特別徴収者数と普通徴収者数を必ずご記入ください。

 4 金融機関によるサービス等の利用により納入書が不要な場合は「納入書の送付」欄の「不要」を○で囲んでください。 

 5 特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普通徴収」と「理由区分」を明記してください。
   理由区分は下記の通りです。記載のない場合や他項目においても判断できない場合は特別徴収となります。

普通徴収への切替理由
理由区分 普通徴収への切替理由
給与の支払が不定期
退職者または退職予定者(令和8年5月末現在)
他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
事業専従者(毎月給与支払いの場合を除く)

 
 6 特別徴収者と普通徴収者の区別ができるように、仕切紙等をはさんで提出をお願いします。

 7 電子申告をご利用の場合、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。

 8 給与支払報告書を郵送される場合で、受付の押印を希望される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

昨年と比べて変わった点

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
 改正された金額や要件は、国税庁ホームページに詳細が掲載されていますので、必ず確認してください。

  令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について​(国税庁HP​)<外部リンク>
  源泉徴収義務者(給与支払者)の方へ(国税庁HP)<外部リンク>

提出期限

 令和8年2月2日(月曜日)【期限厳守】 
  ※ 事務処理の都合上、1月23日(金曜日)までの提出にご協力ください。

 ≪提出先≫
  〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号 上山市税務課 住民税係

ダウンロード 

 総括表・仕切紙 [PDFファイル/636KB]
 総括表の記入の仕方・報告書作成時の留意事項 [PDFファイル/1.4MB]

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務について

 前々年における源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
 令和9年1月以後は、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が30枚以上の事業所が電子データによる提出が必要となります。令和7年中に提出した源泉徴収票が30枚以上であった事業所は、eLTAX等による提出の準備をお願いします。

 eTAX等による法定調書の提出が義務化されています [PDFファイル/172KB]

特別徴収税額通知書の電子データによる受け取りについて

 eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知の電子データでの受け取りが選択できます。電子通知を希望された場合、電子通知のみ発送し、紙通知は送付いたしません。
 なお、電子データによる副本の送付は、廃止しています。

 受取方法変更のお知らせリーフレット [PDFファイル/1.79MB]
 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)<外部リンク>


ページトップへ