ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 口座振替Q&A

口座振替Q&A

Q1 口座振替の手続きをしましたが、いつから口座振替できますか?

答え 金融機関の場合…申込み月の翌月末の納期限分から引き落としとなります。
    ゆうちょ銀行(郵便局)…毎月10日までの申込みは翌月末の納期限分から、それ以降は、翌々月末納期分
  から引落としとなります。

 例:1月の固定資産税のために6月11日に口座振替の手続きをすると・・・

 金融機関…7月末納期分から口座振替になります。 

 ゆうちょ銀行(郵便局)…6月10日を過ぎていますので、8月末納期分から口座振替になります。

※引落しされているかは、記帳して確認してください。

Q2 通帳に入金するのを忘れ口座の残高が不足し、引落されませんでした。どうしたらいいですか?

答え 引落しできなかった場合は、『口座振替不能のお知らせ』を送付します。 
   この通知書に同封してある納付書を使用し、金融機関で納めてください。

※再振替は行いませんので、納付書で納付ください。

納付書は◇市役所◇コンビニエンスストア◇上山市内に支店のある金融機関◇東北6県のゆうちょ銀行(郵便局)で使用できます。東北6県以外の方にはゆうちょ銀行で使用できる郵便振替用紙をお送りしています。

Q3 納付した分の領収書がほしいのですが、発行できませんか?

答え 軽自動車税(車検が必要なもの)は、納期終了後、約2週間前後に送付します。それ以外の領収書の送付は行いませんのでお取引の通帳で確認してください。

確定申告で納付額の証明書等が必要な場合…税務課の窓口で申請すると、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付証明を無料で発行いたします。 

Q4 引落し口座の変更をしたい、口座振替を停止したい時にはどうしたら良いですか?

答え 口座振替の口座を変更するとき…新たな申込書を変更先の金融機関に提出してください。 
     口座振替を停止するとき…停止届を金融機関に提出してください。 

※口座振替の口座を変更すると以前の口座からの振替は自動的に停止されます。(新口座からの振替開始月については、Q1を確認してください。)

※停止月は、原則申込日の翌月末の納期限分から(停止)となります。

※口座振替の停止後、次年度以降は、納付書をお送りします。また、当年度で、停止届に今後の納付方法を「納付書で納付」と希望があった方には、納付書をお送りしています。

Q5 国民健康保険税の口座振替をしたいのですが、加入者一人ひとりの申込みが必要ですか?

答え 国民健康保険税は納税義務者が必ず世帯主です。一人ひとりの申込みの必要はありません。
    ただし、口座振替申込書の納付・納税義務者欄には世帯主の方のお名前を記入し申し込んでください。

※世帯主が変わった場合は、納税義務者を新しい世帯主の氏名を記入し、新たに申込みが必要となります。 

Q6  国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されていますが、口座から引落すようにできますか?

答え  国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替は可能です。しかし、特別徴収している介護保険料は、口座振替への変更はできません。

※市税等に滞納がない方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替が可能です。 ただし、税務課の窓口で手続きが必要となります。口座振替依頼書の控(金融機関に提出した本人控)と印鑑を持参し窓口においでください。

※申込書を金融機関に提出しただけでは、手続きは完了していません。
※また、年金天引きが止まるまでには2~4ヶ月かかりますのでご注意ください。

  現在、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が、普通徴収(納付書で直接納付)の方は、口座振替できます。金融機関およびゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で申請してください。市役所への届出は必要ありません。

Q7  固定資産税の口座振替の手続きをし、引落とし日には残高もありましたが、引落されませんでした。なぜですか?

答え (1)申込書の「納付・納税義務者」欄の名前が間違っている可能性があります。
     (2)税目欄の〇印の記入が間違っている可能性があります。

(1)「納税・納入義務者」欄には支払う方の名前ではなく、納税義務者の名前を記入してください。
 依頼書記入の際には、納税通知書を確認しながら、通知書番号を記入してください

(2)固定資産税の欄は、「個人名義」と「共有名義」に分かれています。正しく〇印を記入してください。

※また納期限到来後には、口座振替されているか、指定した通帳を確認してください。 

注意事項

 納税義務者が口座振替指定口座の名義人であり、亡くなった等で口座が停止した場合には、引落しができなくなります。
⇒指定口座のみの変更の必要があります。同じ納税義務者を「納付・納税義務者」欄に記入し指定口座を変更し依頼書を提出してください。
※翌年度は納税義務者が変更になりますので、新納税義務者からの申込みが必要となります。

Q8  現在、口座振替をしていますが、6月10日に父から息子に土地(家屋)の所有者が変わったのですが、口座振替の変更は必要ですか?

答え 固定資産税の納税義務者は1年間変わりませんので、変更した年度は変更の必要がありません。
    ただし、次年度は納税義務者が変わりますので、新しく口座振替の登録をしてください。

 ※固定資産税は1月1日所有の方が納税義務者となります。したがって、年度の途中で所有者が変わったり、死亡しても納税義務者が変わらないためご注意ください。

Q9 共有の資産があるのですが、「納付・納税義務者」欄は、どのように記入したらいいですか?

答え 「納付・納税義務者」の欄には、納税通知書に記載の代表者名を記入してください。
    記入するのは、代表者の「上山太郎」または、「上山太郎 他1名」です。

 ◇「上山太郎」で記入した場合…「お申込み税目等」の「固定資産(共有名義)」のところに〇を記入してください。

※「固定資産(共有名義)」に〇をつけないと、上山太郎分の固定資産税のみ口座振替となり、共有名義の固定資産税は引落されません。注意してください。

 ◇「上山太郎 他1名」で記入した場合…「お申込み税目等」の「固定資産(共有名義)」のところに〇を記入してくださ
 い。

※上山太郎に個人資産がある場合は、別に申請書の手続きをしていただく必要があります。注意してください。

■未相続分の固定資産税「上山太郎(上山太助 様分)」を口座振替したい場合

⇒「納付・納税義務者欄」に「上山太郎(上山太助 様分)」と記入し、お申し込み税目等の「固定資産税」のところに〇を記入してください。


ページトップへ