地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月26日更新
地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成し、山形県知事の承認を得た事業者が一定の要件を満たす場合、上山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成29年上山市条例第19号)に基づき、固定資産税の課税免除を受けられます。
対象者
山形県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
対象となる固定資産
地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業のために設置した施設
・家屋 :直接事業の用に供する部分
・土地 :対象となる家屋の垂直投影面積分
(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
・償却資産 :構築物で直接事業の用に供するもの
・家屋 :直接事業の用に供する部分
・土地 :対象となる家屋の垂直投影面積分
(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
・償却資産 :構築物で直接事業の用に供するもの
取得価格
取得等した家屋・土地・構築物の取得価格の合計額が以下の表区分の額以上であること。(取得価格の要件は地域経済牽引事業計画ごとに判定)
業種 |
取得価格 |
---|---|
下記以外の事業 |
1億円超 |
農林漁業及びその関連業種 (製造業…食料品、飲料、たばこ、飼料、木製品、家具紙加工品、プラスチック製品、ゴム製品 卸売業…各種商品、飲食料品、木材、農業用機械、家具・建具) |
5,000万円超
|
課税免除の期間
対象施設を取得の日以降に初めて固定資産税を課税されるべき年度分から3か年度分
提出期限
対象施設を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日まで
(初年度のみ、当該法人の事業年度に係る確定申告の提出期限が3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(初年度のみ、当該法人の事業年度に係る確定申告の提出期限が3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
提出書類
※申請は一の事業計画に基づく資産を全て取得し、事業の用に供した日以降に行ってください。
※2年度目や3年度目に課税免除を受ける際にも申請が必要です。
※2年度目や3年度目に課税免除を受ける際にも申請が必要です。
現地調査
申請書提出後、資産内容の確認を現地にて行いますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。