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固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の手続について

 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。上山市に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合は、次の手続きをしてくださいますようお願いします。 

年内中(12月31日まで)に法務局で相続登記の手続きが完了した場合

 法務局から市税務課へ新しい所有者が通知されますので、市へ届出をする必要はありません。翌年度以降の納税通知書は、新しい所有者の方へ送付いたします。

年内中(12月31日まで)に法務局で相続登記の手続きが完了しない場合

 1月1日現在の所有者が亡くなられた方のままになっている場合、その固定資産は相続人全員の共有資産になります。そのため、相続人についての申告をしていただく必要があります。翌年度以降の納税通知書については、この申告に基づき、代表者の方へ送付いたします。

申告方法  下記の届出書に必要事項を記入し、市税務課固定資産税係へ提出してください。代表者の申告があれば相続人全員が申告をする必要はありません。

申告期限  現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までです。 

 現所有者届出書 [PDFファイル/280KB]

※この申告は、あくまでも固定資産税の納税義務者(税金を払う人)を決定するためのものであり、登記簿上の所有者を変更するものではありません。登記簿上の所有者を変更するには、法務局で所有者変更の手続きをする必要があります。

※令和2年度の条例改正により、現所有者(相続人)の申告が義務化されました。申告がない場合、10万円以下の過料が科されることがありますので注意してください。

法務局に登記されていない家屋を相続した場合

 下記の申告書を市税務課固定資産税係へ提出してください。

 未登記家屋所有者変更申告書 [PDFファイル/108KB]

相続放棄をした場合

 相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」又は「相続放棄申述受理通知」の写しを市税務課へ提出してください。裁判所から市税務課へ通知が来ないため、写しの提出がないと固定資産税の納税義務者となる場合があります。

  


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