住宅改修に伴う固定資産税の減額
1. 耐震改修を行った場合
住宅を耐震基準に適合した改修を行った場合(下記の要件)、一定期間、固定資産税が減額になります。
対象家屋
次の要件を全て満たしていること
1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
2. 工事費50万円超の耐震改修を行ったもの(平成25年3月31日以前の改修分については30万円超)
減税となる税額
当該住宅の固定資産税の1/2(1戸あたり120平方メートルまで)
※都市計画税は減額されません。
減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から2年間
平成25年1月1日~令和4年3月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から1年間
申告に必要な書類
- 住宅の耐震改修工事に係る申告書 [PDFファイル/67KB]
(税務課窓口にも用意しています) - 現行の耐震基準に適合していることの証明書
(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)・改修工事の図面
※この制度を利用される場合は、改修工事が完了してから原則3ヵ月以内に申告して下さい。
2. バリアフリー改修を行った場合
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修を行った場合(下記の要件)、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
次の要件を全て満たしていること
1. 建築後10年以上経過した住宅(平成28年3月31日以前の改修分については平成19年1月1日以前に建築された住宅)
2. 自己負担(補助金等を除く)が50万円超のバリアフリー改修を行ったもの(平成25年3月31日以前の改修分については30万円超)
3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住者要件
次のいずれかの者が居住する既存住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額となる税額
改修工事が完了した年の翌年度の当該家屋の固定資産税の1/3(1戸あたり100平方メートルまで)
※都市計画税は減額されません。
申告に必要な書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に係る申告書 [PDFファイル/80KB]
(税務課窓口にも用意しています) - 居住者要件を満たすことを示す書類の写し
(被保険者証、障がい者手帳) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)・改修工事の図面
- 補助金等の交付決定通知書の写し(補助金等を受けた方)
※新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は適用されません。また、 1戸または1つの専有部分について、この減免措置の適用は1回限りとなります。
3. 省エネ改修を行った場合
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、住宅を現行の省エネ基準に適合した改修を行った場合(下記の要件)、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
次の要件を全て満たしていること
1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
2. 工事費50万円超の省エネ改修を行ったもの(平成25年3月31日以前の改修分については30万円超)
3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減税となる税額
改修工事が完了した年の翌年度の当該家屋の固定資産税の1/3(1戸あたり120平方メートルまで)
※都市計画税は減額されません。
対象工事
窓の断熱改修を含む次の改修工事
- 窓の断熱改修(必須)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
申告に必要な書類
- 住宅の熱損失防止改修工事に係る申告書 [PDFファイル/69KB]
(税務課窓口にも用意しています) - 現行の省エネ基準に適合していることの証明書
(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)・改修工事の図面
※新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は適用されません。また、 1戸または1つの専有部分について、この減免措置の適用は1回限りとなります。