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特別徴収の手続き

特別徴収事務について

特別徴収の手続きについて

(1) 特別徴収を始めるには…

毎年1月末までに提出している給与支払報告書(総括表)の余白に、朱書きで「特別徴収へ切替」と記載のうえ、提出してください。
なお、年度途中に切替の場合には、税務課へお問い合わせください

(2) 市からの特別徴収税額の通知について

市から5月31日までに特別徴収税額の通知を送付しますので、給与の支払いを受けている従業員に対し通知書をお渡しください。

(3) 特別徴収の納入方法

各納税者から徴収した月割額の合計額(特別徴収税額通知書記載の月割額)を「市県民税特別徴収納入書」により翌月10日まで納入してください。10日が、土・日、祝日にあたる場合には、その翌日が納期限となります。

特別徴収フローチャートQ&A [PDFファイル/212KB]

給与所得者について退職・転勤等があった場合について

特別徴収を受ける給与所得者が異動された場合には、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をすみやかに提出してください。

(1)退職の場合

  • 6月から12月に退職した場合
    差し引きされなかった残税額は、普通徴収となり個人で納税することになります。ただし、申し出があれば、退職金等から一括で納入できます。
  • 翌年1月以降に退職した場合
    残額は必ず一括徴収で納入してください。各納税者から徴収された月割額の合計額(特別徴収税額通知書記載の月割額)を「市県民税特別徴収納入書」により納入してください。金額が変更された場合には、金額を訂正のうえ、納入してください。
    給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/270KB]
    記載例 [PDFファイル/1.13MB]

(2)転勤の場合

勤務先が変わり、新しい勤務先でも引き続き特別徴収されることを納税者が希望した時には、特別徴収を継続します。この場合にも、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に記入のうえ、転勤先を通じて提出してください。
   給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/270KB]
   記載例 [PDFファイル/1.13MB]

(3)新規該当者がいる場合

新たに入社された従業員の方から特別徴収する場合には、「特別徴収新規該当者届」を提出してください。この場合には、普通徴収との二重納付を避けるために普通徴収での納付の有無を確認してください。
また、次の事由に該当する場合には、特別徴収に切り替えることはできません。

  1. 普通徴収で全額納付済
  2. 普通徴収の納期が過ぎた税額の切替

   特別徴収新規該当者届 [PDFファイル/76KB]

特別徴収義務者の所在地や名称変更について

特別徴収義務者の所在地や名称が変更された場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。
   所在地・名称変更届 [PDFファイル/185KB]

納期の特例申請について(年2回にわけて納付する場合)

通常、市県民税は毎月(年12回)の納期限までに納めますが、従業員の人数が常時10人未満の場合、申請により年2回(6月分~11月分、12月分~5月分)に分けて納入することができます。この特例を受けるためには、申請書を提出し承認を受ける必要があります。
納期限がすぎたものは特例の適用が出来ません。毎月20日まで申請されたものは、審査後、承認通知書をお送りします。
  納期の特例に関する申請書等【様式】


特別徴収の手続きの詳細は、「特別徴収のしおり」をご覧ください

 特別徴収のしおり【全ページ】 [PDFファイル/9.36MB]


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