課税のしくみ
個人にかかる市県民税(住民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村から前年(1月1日から12月31日)の所得について課税されます。
したがって、1月1日に上山市に居住し、前年中に所得のあった人は、その後、転出された場合でも上山市から課税されます。
市県民税は、所得の多少にかかわらず、広く均等に課税される「均等割」とその人の前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
(1) 市県民税が課税される人
「均等割」「所得割」が課税される人
その年の1月1日現在、上山市に居住している人で、前年中に一定額以上の所得があった人
「均等割」だけが課税される人
上山市に居住していない人で、上山市に家屋敷や事業所等がある人
(2) 市県民税が課税されない人
「均等割」「所得割」が課税されない人
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
28万円×(扶養数+1)+10万円+加算17万円
(扶養無の場合には、加算は0円)
「所得割」が課税されない人
前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
35万円×(扶養数+1)+10万円+加算32万円
(扶養無の場合には、加算は0円)